HOME > 掛金と給付

掛金と給付

掛金

種類 内容
標準掛金 年金制度を将来にわたって運営していくために必要となる基本的な掛金であり、「将来期間に対応して発生する給付」を賄うための財源となるもの
特別掛金 過去勤務債務(標準掛金では賄えない、過去勤務期間の通算に伴う積立不足金など)の償却に充てるための掛金
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金 加入者が、加入期間20年以上で加入者の資格を喪失した後、60歳に達したとき、若しくは、加入者期間15年以上20年未満かつ40歳以上で加入者の資格を喪失した後、60歳に達したときに支給される年金
選択一時金 老齢給付金の受給権者が、老齢給付金の裁定を受けるときに申し出ることで、老齢給付金の全部または一部について、年金の支給に代えて受け取ることができる一時金
脱退一時金 加入者が加入者資格を喪失した場合に申し出ることで受け取ることができる一時金
遺族給付金 加入者、待期者が死亡したとき、又は、受給者が保証期間内に死亡したときに、遺族に支給される一時金
ページのトップへページのトップへ