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掛金と給付

掛金

種類 内容 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 全額を事業主が負担します
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために
必要となる掛金
リスク対応
掛金
20年に1度の頻度で発生する将来の財政悪化リスクに備えて積み立てておく掛金
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金
(年金)
当基金の加入者又は加入者であった方が、次のいずれにも該当することとなったとき

(1) 加入者期間が20年に達したとき

(2) 60歳に達したとき

脱退一時金 当基金の加入者が、次のいずれかに該当した場合

(1) 加入者期間が1年以上20年未満である方が、加入者の資格を喪失したとき(退職した時)

(2) 加入者期間が20年以上である方が、60歳未満で加入者の資格を喪失したとき(退職した時)

遺族給付金
(一時金)
当基金の加入者又は加入者であった方が、次のいずれかに該当した場合、その方の遺族に一時金として支給

(1) 加入者期間が1年以上である加入者が死亡したとき

(2) 加入者期間が20年以上である加入者であった方が、60歳未満で死亡したとき

(3) 老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている方が死亡したとき

(4) 老齢給付金の支給を受けている方(第1年金の支給を受けている方にあっては、20年の保証期間が終了していない方に限る。)が死亡したとき

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