HOME > 掛金と給付

掛金と給付

掛金 将来の給付と基金運営費用を賄うための掛金を、事業主が全額負担しています。

種類 内容 掛金(率) 備考
①標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 標準給与額×32/1000(月額) 廃止(将来分DCへ移行の為)
②特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 拠出なし  
③事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 1,300円(月額)/1人当たり 事業主が掛金を拠出

給付 上記掛金(①②)を原資として基金からお支払いする給付には以下のものがあります。

種類 いつ 支給要件
老齢給付金 右記の要件を満たして退職したとき

※旧制度(2017年3月31日までに退職または生年月日が1962年4月1日以前)の人
…60歳受給開始

※新制度(2017年4月1日以降退職(ただし生年月日が1962年4月1日以前の人を除く))の人
…65歳受給開始

勤続15年以上 または
退職時年齢50歳以上で勤続1年以上
脱退一時金 中途で退職したとき 勤続2年以上15年未満 または
退職時年齢50歳以上で勤続1年未満
遺族給付金 亡くなったとき 加入者 または
受給者で年金受給開始から15年経過していない場合
ページのトップへページのトップへ