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掛金と給付

掛金

種類 内容
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金
特例掛金 最低積立基準額を回復するために必要となる掛金
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金


給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金 加入者期間が15年以上である加入者又は加入者であった者が60歳に達したときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したときは、消滅する。
脱退一時金 加入者期間が15年未満(60歳に達したときに加入者である者にあっては、60歳に達したときにおける加入者期間が15年未満)で、加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く。)は、その者に脱退一時金を一時金として支給する。
遺族給付金 次に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。
(1)加入者
(2)脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者
(3)加入者期間15年以上、かつ、60歳未満で加入者の資格を喪失した加入者であった者
(4)老齢給付金の支給を受けている者(10年の保証期間が終了していない者に限る。)
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