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掛金と給付

掛金

種類 内容 掛金(率) 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 1.2% 全額を事業主が負担します
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 0.1%
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 0.3%

令和2年9月からの掛金早見表(PDF形式/205KB) 令和2年9月からの掛金早見表

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金 【支給要件】

《全給付共通》

①加入者期間10年以上の加入者が65歳になったとき

②加入者期間10年以上かつ60歳以上65歳未満の者が実施事業所に使用されなくなったとき

③加入者期間10年以上かつ60歳未満で資格喪失した者が60歳になったとき

【内容】

《第1標準年金》

15年保証付終身

《第2標準年金・第3標準年金》

15年保証付15年有期

脱退一時金 【第1標準・第2標準】

・加入者期間3年以上10年未満で資格喪失(※)

・加入者期間10年以上かつ65歳未満で資格喪失(②の場合を除く)

【第3標準】

・加入者期間1月以上10年未満で資格喪失

・加入者期間10年以上かつ65歳未満で資格喪失(②の場合を除く)

遺族給付金
(一時金)
【第1標準・第2標準】

・加入者期間3年以上の加入者が死亡したとき(※)

【第3標準】

・加入者が死亡したとき

(注)第3標準年金部分の給付は、代行返上時の加入者のみを対象としております。

(※)代行返上時の加入者については、加入者期間3年未満の場合も支給します。

〇給付の種類と支給要件については「 企業年金基金のしおり」の③基金の年金・一時金のあらまし、⑥乗率表一覧・モデル給付額をご参照下さい。

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