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待期者の届出

60歳到達前に退職された方(待期者)のお手続き

年金の請求

支給開始の時期になりましたら、必要書類を基金へご提出ください。

給付の種類 支給開始の時期
老齢給付(退職金部分) 60歳になったら
基本上乗せ給付 5年確定年金 60歳になったら
終身年金 国の年金が支給開始されたら

【請求に必要な書類】

老齢給付金裁定請求書

■生年月日に関する市区町村長の証明書または戸籍抄本、その他生年月日を証する書類
(コピー不可)

■マイナンバー(個人番号)が確認できる公的な書類の写し


老齢給付(退職金部分)の一時金請求

退職日および一時金の選択状況により、年金受給開始から15年の保証期間満了前までは、一時金の請求が可能です。(下表ご参照)

一時金を請求する場合は、基金へご連絡ください。必要書類をお送りいたします。

退職日 一時金選択 取り扱い
2017年4月30日以前 一部または全部を選択済 一時金での請求不可
未選択 一部または全部を一時金として受け取り可能
2017年5月1日以降 全部を選択済 一時金での請求不可
一部を選択済 残額の全てを一時金として受け取り可能
未選択 一部または全部を一時金として受け取り可能

氏名・住所が変わったとき

待期者異動届」を基金宛にご提出ください。


家族等の連絡先を登録するとき

待期者と連絡が取れない場合の備えとして、ご家族・ご親族・代理人等のご連絡先の登録をお願いしております。同居・別居は問いません。

ご登録は任意としておりますが、なるべくご登録くださるよう、お願いいたします。

ご家族等連絡先登録票」を基金宛にご提出ください。

※ご提出前に、連絡先として登録する方の同意をいただいてください。


待期者が亡くなられたとき

待期者が亡くなられた場合は、基金への連絡が必要です。

万一の場合に備え、身近な方々(ご家族・ご親族など)へご周知をお願いいたします。

ご逝去の連絡を受け次第、ご連絡をいただいた方へ、基金のお手続き書類をお送りいたします。


ご不明な点は、基金へお気軽にお問い合わせください。

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