遺族給付金
給付要件等
・下の表に掲げる方が亡くなったとき、ご遺族に遺族給付金を「一時金」として支給します。
・ご遺族の方は、当基金までご連絡ください。必要な手続き及び給付額をご案内します。
| 亡くなった方 | ご遺族への支給分 |
|---|---|
(1)加入者期間が1ヵ月以上15年未満の加入者 |
脱退一時金相当額 |
(2)加入者期間が15年以上の加入者、受給者又は待期者 |
未受給期間の年金額の現価 |
(3)脱退一時金の繰下げ者 |
脱退一時金相当額 |
(4)老齢給付金の繰下げ者 |
老齢給付金の年金受給期間の年金額の現価 |
※2016年8月以前(代行返上以前)に退職した方の遺族給付金は、下の表をご参照ください。
| 亡くなった方 | ご遺族への支給分 |
|---|---|
(1)加入者期間が15年以上の受給者(受給開始から10年 |
年金保証期間(10年)の未受給期間の年金額の現価 |
(2)基本プラスα部分の5年確定年金の、受給者又は待期者 |
未受給期間の年金額の現価 |
遺族の範囲及び順位
・遺族給付金を受けられる遺族とは、次の方を指します(番号は優先順位)。
①配偶者(事実婚を含む)
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦給付対象者の死亡当時、主としてその収入により生計を維持していたその他の親族
給付額
・いくつかのケースにおける概算額を、加入者・受給者専用ページのモデル給付額(遺族給付金)にてお示ししています。