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遺族給付金

給付要件等

・下の表に掲げる方が亡くなったとき、ご遺族に遺族給付金を「一時金」として支給します。

ご遺族の方は、当基金までご連絡ください。必要な手続き及び給付額をご案内します。


亡くなった方 ご遺族への支給分

(1)加入者期間が1ヵ月以上15年未満の加入者

脱退一時金相当額

(2)加入者期間が15年以上の加入者、受給者又は待期者

未受給期間の年金額の現価

(3)脱退一時金の繰下げ者

脱退一時金相当額

(4)老齢給付金の繰下げ者

老齢給付金の年金受給期間の年金額の現価

※2016年8月以前(代行返上以前)に退職した方の遺族給付金は、下の表をご参照ください。

亡くなった方 ご遺族への支給分

(1)加入者期間が15年以上の受給者(受給開始から10年
未満の方)又は待期者

年金保証期間(10年)の未受給期間の年金額の現価

(2)基本プラスα部分の5年確定年金の、受給者又は待期者

未受給期間の年金額の現価


遺族の範囲及び順位

・遺族給付金を受けられる遺族とは、次の方を指します(番号は優先順位)。


①配偶者(事実婚を含む)

②子

③父母

④孫

⑤祖父母

⑥兄弟姉妹

⑦給付対象者の死亡当時、主としてその収入により生計を維持していたその他の親族



給付額

・いくつかのケースにおける概算額を、加入者・受給者専用ページのモデル給付額(遺族給付金)にてお示ししています。

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