脱退一時金
給付要件
・加入者期間が1ヵ月以上15年未満の方が資格喪失(退職)したとき、脱退一時金を支給します。
給付額
・概算額については加入者・受給者専用ページのモデル給付額(脱退一時金)をご参照ください。
・退職時に、給付額を各事業所の担当者経由にてお伝えします。
手続の流れ
・資格喪失時、以下①~③の届書を各事業所の担当者経由でお渡しします。添付書類と併せて、すみやかに提出をお願いします。
| 届書 | 添付書類 |
|---|---|
| ① 裁定請求書(脱退・選択一時金給付) | - |
| ② 個人番号届(確定給付企業年金) | 【個人番号カードをお持ちの方】 ・個人番号カードの両面コピー |
| 【個人番号カードをお持ちでない方】 ・「番号確認書類」と「身元確認書類」のコピー ![]() |
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| ③ 確定給付企業年金中途脱退者選択書(その1) | - |
他制度への移換について
・退職時に脱退一時金を受け取らず、下の表①~④ののいずれかに脱退一時金相当額を移換することができます。
・移換の申出期間は、資格喪失(退職)の日から1年以内です。
各移換先の概要と提出書類
| 移換先 | 概要 | 当基金への提出書類 |
|---|---|---|
| ① 個人型確定拠出年金(iDeCo) |
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② 再就職先の企業型確定拠出年金 |
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③ 再就職先の確定給付企業年金 *脱退一時金相当額を受け入れる |
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④ 企業年金連合会 |
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受取方法(脱退一時金として受給するか、他制度へ移換するか)を保留する場合
受取方法を資格喪失(退職)の日から1年間保留することも可能です。保留する場合は、確定給付企業年金中途脱退者選択書(その1)の選択区分(7)に「〇」をつけて当基金に提出して下さい。その後1年経過するまでの間に受取方法を決定し、中途脱退者選択書(その2)を提出して下さい。1年を経過すると、受取方法は「脱退一時金の受給」のみの取扱いとなりますので、ご注意ください。
