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脱退一時金

給付要件

加入者期間が1ヵ月以上15年未満の方が資格喪失(退職)したとき、脱退一時金を支給します。



給付額

・概算額については加入者・受給者専用ページのモデル給付額(脱退一時金)をご参照ください。

・退職時に、給付額を各事業所の担当者経由にてお伝えします。



手続の流れ

・資格喪失時、以下①~③の届書を各事業所の担当者経由でお渡しします。添付書類と併せて、すみやかに提出をお願いします。


届書 添付書類
① 裁定請求書(脱退・選択一時金給付) -
② 個人番号届(確定給付企業年金) 【個人番号カードをお持ちの方】
・個人番号カードの両面コピー
【個人番号カードをお持ちでない方】
・「番号確認書類」と「身元確認書類」のコピー
③ 確定給付企業年金中途脱退者選択書(その1) -


他制度への移換について

・退職時に脱退一時金を受け取らず、下の表①~④ののいずれかに脱退一時金相当額を移換することができます。

・移換の申出期間は、資格喪失(退職)の日から1年以内です。


各移換先の概要と提出書類

移換先 概要 当基金への提出書類
① 個人型確定拠出年金(iDeCo)
  • iDeCoの既加入者又はこれから加入する方は、脱退一時金相当額をiDeCoに移換することができます。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来受け取る給付は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、加入中又は加入しようとするiDeCoの運営金融機関にお問い合わせください。
  • 確定給付企業年金 中途脱退者 選択書
  • 移換申出書(iDeCoの運営金融機関から入手してください)
    ※ご提出後、当基金において移換可否決定欄に記入して返送しますので、ご自身で移換手続きを行ってください。

② 再就職先の企業型確定拠出年金
(企業型DC)

  • 再就職先の会社が企業型DC等を実施している場合等、脱退一時金相当額を移管することができます。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。その場合の給付は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、再就職先にお問い合わせください。
  • 確定給付企業年金 中途脱退者 選択書
  • 移換申出書(再就職先から入手してください)
    ※ご提出後、当基金において移換可否決定欄に記入し、当基金から移換先に送付します。

③ 再就職先の確定給付企業年金
(DB)

*脱退一時金相当額を受け入れる
規定がある場合に限られます。

④ 企業年金連合会

〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルB館10階
TEL.0570-02-2666
(PHS・IP電話は
03-5777-2666)
http://www.pfa.or.jp/

  • 脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換し、将来「通算企業年金」として受給することができます。転職先が未定である場合や、転職先に企業年金制度がある場合も移換可能です。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来受け取る年金給付には、企業年金連合会の年金制度が適用され、その場合の給付は所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、企業年金連合会にお問い合わせください。
  • 確定給付企業年金 中途脱退者 選択書
    ※ご提出後、当基金において企業年金連合会への移換手続きを行います。

受取方法(脱退一時金として受給するか、他制度へ移換するか)を保留する場合

受取方法を資格喪失(退職)の日から1年間保留することも可能です。保留する場合は、確定給付企業年金中途脱退者選択書(その1)の選択区分(7)に「〇」をつけて当基金に提出して下さい。その後1年経過するまでの間に受取方法を決定し、中途脱退者選択書(その2)を提出して下さい。1年を経過すると、受取方法は「脱退一時金の受給」のみの取扱いとなりますので、ご注意ください。

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