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事業主の届出

適用関係の届書一覧表

番号 届書名 届出が必要なとき 留意点等
1 加入者資格取得届 実施事業所に入社(喪失後の再加入を含む。)したとき※1 加入者は厚生年金保険の被保険者のうち、以下の者です。

・役員   - 70歳未満の者

・役員以外 - 役員以外の者。ただし、60歳に達した日以降最初に到来する3月末日を経過した者を除く。

2 加入者資格喪失届 次のような場合

・退職したとき

・死亡したとき

・役員以外については60歳に達した日以降最初の3月末日が到来したとき

・役員については70歳に到達したとき

・資格喪失日は、「退職」「死亡」等の翌日又は「70歳到達日(誕生日の前日)」です。

・資格喪失した加入者の住所は忘れずに記入して届出してください。

3 標準給与等月額変更届 毎年5月 毎年5月1日現在の加入者全員について、4月の基準給与を届出してください。以下の者を除く。

・5月1日以降に資格取得した者

・4月30日以前に退職した者

4 休職/拠出中断届 産前産後休業又は育児休業を取得したとき※2 届出の条件は厚生年金保険と同様です。
5 加入者職種・役職・給付区分変更届 ①産前産後休業又は育児休業を取得したとき
「4」(休職/拠出中断届)と同時に届出してください。
②産前産後休業又は育児休業を終えて復職したとき 「6」(復職/拠出復活届)と同時に届出してください。
③加入者掛金負担の有無に変更があったとき 加入者掛金「負担する」から「負担しない」へ変更する場合に届出してください。※4
④役員以外から役員になったとき又はその逆  
6 復職/拠出復活届 産前産後休業又は育児休業を終えて復職したとき 届出の条件は厚生年金保険と同様です。
7 加入者氏名変更(訂正)届 氏名変更・訂正等があったとき 氏名の訂正(漢字修正)や婚姻等による氏名の変更をする際に届出してください。

※1  出向元で厚生年金保険に加入している出向者は加入者にはなりません。加入者資格取得届の届出は不要です。

※2  産前産後休業から引き続き育児休業を取得するときは、手続は不要です。育児休業を終えて復職したときに「5」及び「6」を届出してください。

※3  職種が変更になった場合の届出です。役職・給付区分の変更手続きはありません。

※4  一度、「掛金を負担しない」を選択した場合、「掛金を負担する」に変更することはできません。



給付関係の手続

退職者の給付に関する手続について

事務担当者の手引き(PDF形式/388KB) 事務担当者の手引き
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