老齢給付金
給付要件等
・加入者期間が15年以上ある方に、60歳に達した日の属する月の翌月分※から老齢給付金を支給します。
・年金による給付であり、給付期間は5年、10年、15年、20年の中からの選択制です。
・受給開始年齢を最長70歳まで繰り下げることができます。
※定年退職(60歳に達した日の属する年度末退職)者の場合は、退職日の翌月1日に資格喪失し、資格喪失の翌月分からの支給となります。
給付額
・概算額については加入者・受給者専用ページのモデル給付額(老齢給付金).xlsxをご参照ください。
・退職時に、給付額を各事業所の担当者経由にてお伝えします。
手続の流れ
【1】待期者(加入者期間が15年以上で60歳前に退職されている方)
<基金から裁定請求書が送付されてきます>年金の受給開始年齢に到達される前に基金から裁定請求書をお送りいたします。
裁定請求書に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに基金あてにご返送ください。
手続が完了しましたら、年金支払の通知書をお送りいたします。
- 基金から送付する書類 ・・・・・・・・・・・・・ 「年金受給のご案内」
- 三井住友信託銀行から送付する書類 ・・・・・・・ 「年金ご送金のお知らせ」
【2】定年退職される方
<事業所の担当者から裁定請求書が渡されます>退職前に、事業所の人事又は保険事務の担当者から裁定請求書が渡されます。
裁定請求書に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに担当者に渡すか、基金あてに送付してください。(事業所により対応に違いがありますので、事業所の担当の方の説明に従ってください。)
手続が完了しましたら、年金支払の通知書をお送りいたします。
- 基金から送付する書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「年金受給のご案内」
- 三井住友信託銀行から送付する書類 ・・・・・・・・・・・・・ 「年金ご送金のお知らせ」
提出書類
基金の年金請求をするときは、次の書類を提出してください。
支給方法
・回数は年6回、偶数月の1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に2か月分ずつ、ご指定の口座にお振込します。
・支給時は所得税を源泉徴収し、毎年年始に源泉徴収票を郵送いたします。