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老齢給付金

給付要件等

加入者期間が15年以上ある方に、60歳に達した日の属する月の翌月分※から老齢給付金を支給します。

・年金による給付であり、給付期間は5年、10年、15年、20年の中からの選択制です。

・受給開始年齢を最長70歳まで繰り下げることができます。


※定年退職(60歳に達した日の属する年度末退職)者の場合は、退職日の翌月1日に資格喪失し、資格喪失の翌月分からの支給となります。



給付額

・概算額については加入者・受給者専用ページのモデル給付額(老齢給付金).xlsxをご参照ください。

・退職時に、給付額を各事業所の担当者経由にてお伝えします。



手続の流れ

【1】待期者(加入者期間が15年以上で60歳前に退職されている方)

<基金から裁定請求書が送付されてきます>
年金の受給開始年齢に到達される前に基金から裁定請求書をお送りいたします。
矢印
<裁定請求書に記入し、添付書類とともに提出します>
裁定請求書に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに基金あてにご返送ください。
矢印
<手続完了>
手続が完了しましたら、年金支払の通知書をお送りいたします。
  • 基金から送付する書類 ・・・・・・・・・・・・・ 「年金受給のご案内」
  • 三井住友信託銀行から送付する書類 ・・・・・・・ 「年金ご送金のお知らせ」



【2】定年退職される方

<事業所の担当者から裁定請求書が渡されます>
退職前に、事業所の人事又は保険事務の担当者から裁定請求書が渡されます。
矢印
<裁定請求書に記入し、添付書類とともに提出します>
裁定請求書に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに担当者に渡すか、基金あてに送付してください。(事業所により対応に違いがありますので、事業所の担当の方の説明に従ってください。)
矢印
<手続完了>
手続が完了しましたら、年金支払の通知書をお送りいたします。
  • 基金から送付する書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「年金受給のご案内」
  • 三井住友信託銀行から送付する書類 ・・・・・・・・・・・・・ 「年金ご送金のお知らせ」


提出書類

基金の年金請求をするときは、次の書類を提出してください。

番号 添付書類 書類の説明等 見本
1 裁定請求書 企業年金基金の年金受給を請求する書類 (PDF形式/314KB)裁定請求書
2 年金選択届 年金給付期間を5年、10年、15年、20年の中から選択する書類 (PDF形式/110KB)年金選択届
3 個人番号届 個人番号を記載し届け出る書類 (PDF形式/150KB)個人番号届
4 本人確認書類 個人番号についての本人確認書類
次の書類の写しを提出して下さい。
 

①個人番号カードを
お持ちの方

②個人番号カードを
お持ちでない方






個人番号カード(裏面) 通知カード
もしくは
個人番号が記載された住民票の
写し・住民票記載事項証明書





個人番号カード(表面) ・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書

いずれか一つ



支給方法

・回数は年6回、偶数月の1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に2か月分ずつ、ご指定の口座にお振込します。

・支給時は所得税を源泉徴収し、毎年年始に源泉徴収票を郵送いたします。

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