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ねんきんQ&A

目次

A 基金の給付について


B 基金の手続きについて


C 税金について



A 基金の給付について

Q A-1 基金の年金はいつから受け取れますか。
A) 年金(老齢給付金)は、加入者期間が15年以上ある方に支給されます。
60歳前に退職されている方は、60歳の誕生日の翌月分から支給されます。60歳に達した日以降最初の年度末日に定年退職された方は、翌月1日に資格喪失し、資格喪失の翌月分から支給されます。
60歳前に退職されている方には、60歳の誕生月の前月頃に「年金請求手続きのご案内」をお送りしますので、基金あてに裁定請求書と必要書類を提出して下さい。定年退職等年度末に退職される方へは、事業所を通じて年金請求手続きの案内があります。
なお、手続き終了後、基金から「年金受給のご案内」を、三井住友信託銀行から「年金ご送金のお知らせ」をお送りしますが、最初の支払いは、請求されてから3~4か月かかる場合があります。支払日は偶数月の各1日となっています。

(例)定年退職者の年金の支払い
5月分、6月分、7月分を8月1日(休日の場合、翌営業日)にお振り込みします。



Q A-2 確定年金と終身年金の違いについて教えて下さい。
A) 【確定年金】
確定年金は、給付期間が確定している年金です。
年金受給開始時に選択された期間に限定して支給され、期間が満了した時点で、年金の支払いは終了します。当基金の年金給付期間は、5年、10年、15年、20年の中から本人が選択することになっています。
確定年金は、給付期間が限定されているため、終身年金に比べ年金額が手厚くなっています。また、給付期間内に受給者本人が亡くなられた場合、残りの期間に対応する分が一時金として遺族の方に支払われます。

【終身年金】
終身年金は、期間を定めず年金の受給者本人が生存している限り生涯にわたって支払われる年金です。
当基金では、制度移行前の旧厚生年金基金で受給権者となられた方(受給者及び待期者)は、終身年金となっており、加算部分については、10年保証付きとなっています。10年未満で本人が亡くなられた場合は、加算部分の残りの期間に対応する分が一時金として遺族の方に支払われます。


Q A-3 年金の支払月はいつですか。
A) 年金給付の支払日は、年6回2月、4月、6月、8月、10月及び12月の各1日(金融機関の休日である場合には翌営業日)となっています。
一時金の給付は、裁定請求の手続きが終了した後、1月以内となっています。

旧厚生年金基金で受給権者となられた方(受給者及び待期者)の終身年金の支払期日は、年金額により次の月の各1日となっています。この場合の年金額は、旧厚生年金基金のときの年金額(国の代行部分を含む。)となりますので、旧厚生年金基金の支払月と同じ月に支払われます。
9万円以上 2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)
6万円以上9万円未満 2月、6月、10月(年3回)
3万円以上6万円未満 6月、12月(年2回)
3万円未満
6月(平成14年3月31日以前の受給権者の場合は2月)(年1回)


Q A-4 「育児休業」や「産前産後休業」した場合の給付はどうなりますか。
A) 「育児休業」や「産前産後休業」した場合、標準掛金は免除となり、掛金の拠出は中断しますが、老齢給付金(年金)の算定上は、「育児休業」や「産前産後休業」の期間についても、掛金の拠出中断はなかったものとして算定されます。
脱退一時金の算定上は、「育児休業」や「産前産後休業」の期間中は、本人掛金の拠出がなかった期間として算定されます。


Q A-5 退職後、雇用保険(基本手当)をうける予定ですが、基金の年金はどうなりますか。
A) 雇用保険(基本手当)を受給すると、国の老齢厚生年金は全額支給停止となりますが、企業年金基金では、雇用保険(基本手当)を受給しても、老齢給付金(年金)は支給されます。


B 基金の手続きについて

Q B-1 住所や受取金融機関を変更するときはどうすればよいですか。
A) 「企業年金基金 年金受給のしおり」をお持ちの方は、同しおりの付録に「受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届」の用紙(郵便はがき)及び「記載事項保護シール」がついていますので、必要事項を記載のうえ基金あてに提出して下さい。
終身年金の受給者の方で、制度移行前の旧厚生年金基金の「年金のしおり」をお持ちの方は、同しおりの中に「厚生年金基金 年金受給者 住所・受取方法・氏名 変更届」の用紙が付いていますので、同用紙中の「厚生年金基金」を「企業年金基金」に修正し、必要事項を記載のうえ基金あてに提出して下さい。
上記のいずれかの「年金のしおり」をお持ちでない方は、基金あてに連絡して下さい。「変更届」の用紙をお送りいたしますので、必要事項を記載のうえ基金あてにご提出して下さい。


Q B-2 年金を受給していますが、今後の年金を一時金で受け取ることができますか。
A) 年金を一時金で受け取ることはできません。


Q B-3 加入者期間15年以上ありますが、60歳未満で退職した場合、退職時に一時金で受け取ることができますか。
A) 加入者期間が15年以上ある加入者が、60歳未満で資格喪失した場合、将来の年金を一時金で受け取ることはできません。資格喪失時に受給待期者となり、60歳に達した翌月から老齢給付金(年金)を受給することになります。


C 税金について

Q C-1 基金の年金の税金について教えて下さい。
A) 老齢給付金(年金)は、所得税法上、厚生年金保険の年金や国民年金などと同様「公的年金等」として雑所得に区分されます。
遺族給付金(一時金)は、相続税法上、みなし相続財産として相続税の対象になります。
なお、未支給給付は、受け取った遺族の一時所得となります。
脱退一時金は、退職所得となり、退職金がある場合は、合算して課税額が計算されます。
老齢給付金(年金)に係る所得税は、支払時に支払額から源泉徴収(天引き)されます。
老齢給付金(年金)は、所得税法上、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出することができない年金とされています。
老齢給付金(年金)の税率は、支払金額に関係なく、一律に7.6575%(注)となっています。

(注)1 所得税法上の税率  7.5%(25%控除後の10%)
2 復興財源確保法上の税率(1の源泉徴収額の2.1%、平成25年から令和19年(2037年)まで)
3 税率合計 7.5%+7.5%×2.1%=7.6575%



Q C-2 税金控除後の実際に送金される金額は、何を見ればわかりますか。
A) 税金控除後の送金される金額は、受給の手続き終了後、三井住友信託銀行から送付される「年金ご送金のお知らせ」により4月支払までの支給月毎の支給額、税額、送金額をお知らせしますのでご確認ください。この「年金ご送金のお知らせ」は、その後毎年6月の支給日前に、6月から翌年4月の支給月毎の支給額、税額、送金額をお知らせします。支給額に変更があった場合は、変更の都度、変更後の額をお知らせします。


Q C-3 基金の年金は、確定申告しなければいけませんか。
A) 基金の年金は、国の年金と同じ「公的年金等」として雑所得に区分されています。

次の場合は、確定申告が必要です。
(1)公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超える場合
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合


上記に該当しなくても基金の老齢給付金(年金)は、一律の所得税率(復興特別所得税を含む。)で源泉徴収され、年末調整も行いませんので、確定申告により、源泉徴収税額と、確定年税額との過不足を精算することになります。


Q C-4 源泉徴収票は、いつごろ発行されますか。また、発行された源泉徴収票を紛失した場合、どうしたらよいですか。
A) 「公的年金等の源泉徴収票」は、毎年1月末日までにお送りします。 源泉徴収票を紛失された場合、基金へ連絡してください。再発行の手配をいたします。
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