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年金を受給中の方へ

各種変更の届け出について

・住所や氏名、年金の受取口座に変更が発生したときは、速やかに「変更届」を当企業年金まで提出してください。

年金受給権者変更届(PDF形式/75KB) 年金受給権者変更届

年金を受給中にお亡くなりになった場合

・不幸にして受給者がお亡くなりになった場合、遺族の方は速やかに当企業年金までご連絡ください。


年金の一時金化を希望される方へ

・皆さんが受取っている年金の種類によっては、一時金化(清算)することができる場合があります。
検討される場合は、当企業年金までご連絡をください。


確定申告について

・企業年金は税法上『公的年金等の雑所得』とみなされ、所得税の課税対象になります。
企業年金については年金額にかかわらず、一律 [所得税7.5%×復興特別所得税102.1%]
(≒7.6575%)を源泉徴収した額をお支払いしています。

・各種控除により計算した場合、税金を納め過ぎている場合は、確定申告により還付を受けることができる可能性があります。

・確定申告に必要な「源泉徴収票」は、日本生命保険相互会社より毎年1月に登録住所に郵送いたします。

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