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給付

年金・一時金の種類

ユニプレス企業年金基金から受けられる給付は、ユニプレス株式会社の退職金です。

老齢給付金、脱退一時金、遺族給付金の3種類があります。

種類 内容と支給要件
老齢給付金 加入者期間が20年以上ある人が60歳から受けられる年金です。
一時金として受取ることもできます。
脱退一時金 加入者期間が3年以上20年未満の人が退職したときに受けられる一時金です。
また、加入者期間が20年以上の人でも、退職時の年齢が60歳未満であれば、脱退一時金を受取ることができます。
遺族給付金 加入者期間が3年以上の人が加入中にお亡くなりになったとき、または老齢給付金を受給中や待期中で保証期間が残っている場合、ご遺族が受けられる一時金です。

給付チャート

加入者期間や退職時の年齢によって、基金から受けられる年金や一時金の種類が変わります。


老齢給付金

20年以上勤続し、60歳に達した年齢から年金が支給されます。

一時金として受取ることもできます。


老齢給付金の要件

次のいずれにも該当するときに、老齢給付金が受けられます。

1.加入者期間が20年以上に達したとき

2.60歳に達したとき


老齢給付金を年金で受取る場合

●第1標準年金=60歳から20年保証終身年金

●第2標準年金=60歳から15年保証有期年金

●第3標準年金=60歳からの有期年金

万が一、保証期間中に受給権者が亡くなった場合、残りの保証期間分の年金は遺族給付金として一時金でご遺族に支払われます。


年金受給のイメージ図


老齢給付金を一時金で受取る場合

老齢給付金は、年金として受取るだけでなく、次の表①~④の受給パターンで一部または全部を一時金として受取ることもできます。

  年金 一時金  
  100% 0% 全額年金で受取る
パターン① 70% 30% 年金 + 一時金で受取る
パターン② 50% 50% 年金 + 一時金で受取る
パターン③ 30% 70% 年金 + 一時金で受取る
パターン④ 0% 100% 全額一時金で受取る

モデル給付

モデル給付1
モデル給付2

一時金選択率 一時金(円) 年金選択率 【5年】の年金額(円/月)
60歳から65歳 65歳から75歳 75歳から
100% 17,800,000 ⇒     0% 0 0 0
70% 12,460,000 ⇒   30% 43,500 26,100 10,200
50% 8,900,000 ⇒   50% 72,500 43,500 17,000
30% 5,340,000 ⇒   70% 101,500 60,900 23,800
0% 0 ⇒ 100% 145,000 87,000 34,000

モデル給付3
一時金選択率 一時金(円) 年金選択率 【20年】の年金額(円/月)
60歳から75歳 75歳から80歳 80歳から
100% 17,800,000 ⇒     0% 0 0 0
70% 12,460,000 ⇒   30% 31,200 15,300 10,200
50% 8,900,000 ⇒   50% 52,000 25,500 17,000
30% 5,340,000 ⇒   70% 72,800 35,700 23,800
0% 0 ⇒ 100% 104,000 51,000 34,000

脱退一時金

老齢給付金の支給要件に該当しなくても加入者期間が3年以上の場合に支給。


脱退一時金の要件

次のいずれかに該当するとき、脱退一時金が受けられます。

1.加入者期間が3年以上20年未満の人が退職したとき

2.加入者期間20年以上の人が60歳未満で退職したとき


1. 加入者期間が3年以上20年未満の人が退職したとき

退職したときに脱退一時金相当額を他制度へ移換することを選択する場合は、当基金に申し出てください。

また、退職したときに選択を保留した場合は、その後の状況に応じて、退職した日から1年以内、または再就職した日から3ヶ月以内のいずれか早い日までに、脱退一時金を受取るか、または他の制度へ移換するかを選択し、当基金に申し出てください。


2. 加入者期間20年以上の人が60歳未満で退職したとき

次のいずれかを選択することができます。

・脱退一時金相当額の他制度への移換
(「1.加入者期間が3年以上20年未満の人が退職したとき」の図参照)
*移換先制度によっては年齢制限がございます

・退職時に脱退一時金を受取る

・60歳までの間に一時金として受取る

・60歳から老齢給付金として受取る


遺族給付金

遺族給付金の要件

次のいずれかに該当するとき、そのご遺族は遺族給付金を一時金として受けられます。

1.加入者期間が3年以上の加入者が亡くなったとき

2.脱退一時金の受給権者で一時金の繰下げをしている方が亡くなったとき

3.老齢給付金の受給開始後20年未満で亡くなったとき


遺族給付金が受けられるご遺族

遺族給付金を受けられるご遺族とその順位は次の1~3のとおりです。

同順位の方が2名以上いる場合はその中の請求者1名が受けられます。

1.配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む)

2.子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

3.亡くなった人に生計を維持されていたその他の親族

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