給付
- [3つの給付]
- [老齢給付金と脱退一時金]
- [ポータビリティ]
- [亡くなられたときの給付]
3つの給付
Umios企業年金基金では、規約で3つの給付を行うことを定めています。
| 老齢給付金 | 加入者、または加入者であった方が、所定の加入者期間を満たした上で60歳に達したときに受けられる給付です。有期年金または一時金で受け取れます。 |
|---|---|
| 脱退一時金 | 資格喪失時、老齢給付金の受給権を得られなかった方が受けられる給付で、一時金に限ります。資格喪失時の状況により以下の2つのタイプに分けられます。
①短期間で資格喪失した方への給付です。 ②資格喪失時、老齢給付金を受けるための加入者期間の条件は満たすも、60歳に達していない方への給付です。受給の繰下げをすることを書面で申し出た後60歳に達すると老齢給付金の受給権が得られます。 |
| 遺族給付金 | 加入者、繰下げを申し出ている方、老齢給付金の受給者の方が亡くなられたときに、遺族が受けられる給付です。給付を受けられる遺族は基金の規約に定める範囲と順位により定まります。 |
老齢給付金と脱退一時金
加入者が基金の資格を喪失したとき、基金は加入者の加入者期間や年齢を確認して給付金計算書を作成し、それを事業所を経由して、あるいは加入者へ直接送付します。
【用語チェック】老齢給付金と脱退一時金
| 老齢給付金 | 受給資格要件 | 以下の①または②の条件を満たす加入者または加入者であった方が60歳に達したときに受給権を得られます。
①加入者期間が20年以上である方。 ②資格喪失時50歳以上かつ加入者期間が10年以上である方。 |
|---|---|---|
| 受給方法 | 期間の定めがある有期年金です。期間は、受給開始時に18年・15年・10年から選択します。申し出により、年金の一部または全額を一時金に代えて受け取ることもできます。(選択一時金) | |
| 受給開始年齢 | 年金の受給開始年齢は60歳になる誕生日の翌月からです。ただし、申出により65歳まで1年単位で繰下げすることが可能で(61歳・62歳・63歳・64歳・65歳)、繰下げ期間中は第2再評価率による利息が付与されます。 |
| 脱退一時金 | 受給資格要件 | 【 規約第60条第1項に該当する方 】 |
|---|---|---|
| 当基金の加入者の資格を短期間で喪失し、老齢給付金の受給権を得られなかった方のうち、以下の①から③のいずれかに該当する方。
①資格喪失時50歳未満かつ加入者期間が1月以上(自己都合退職により加入者の資格を喪失した場合は1年以上)20年未満である方。 ②資格喪失時50歳以上かつ加入者期間が10年未満である方。 ③60歳に達した時の加入者期間が10年未満である方。 |
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| 【 規約第60条第2項に該当する方 】 | ||
| 老齢給付金の受給資格要件のうち、加入者期間に関する以下の要件は満たすも、資格喪失時60歳に達していない方。
④資格喪失時60歳未満かつ加入者期間が20年以上である方。 ⑤資格喪失時50歳以上60歳未満かつ加入者期間が10年以上である方。 |
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| 受給方法 | 【 規約第60条第1項に該当する方 】 | |
| 当基金からの給付は脱退一時金のみとなります。(受給開始年齢の繰下げや年金による受取りは不可) なお、資格喪失後1年以内に、ポータビリティのしくみを利用して脱退一時金相当額を他の年金制度へ移換すると、老後にその移換先の制度から年金で受取ることができます。 |
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| 【 規約第60条第2項に該当する方 】 | ||
| 当基金からの給付は、資格喪失時は脱退一時金のみとなります。 ただし、仮想個人勘定残高の全部または一部を受け取らないで、受給の繰下げを申し出ますと60歳に達したときに脱退一時金の受給権は消滅し代わりに老齢給付金の受給権が得られます。繰下げ期間中は第2再評価率による利息が付与されます。 なお、資格喪失後1年以内に、ポータビリティのしくみを利用して脱退一時金相当額を他の年金制度へ移換すると、老後にその移換先の制度から年金で受取ることができます。 |
ポータビリティ
*「老齢給付金と脱退一時金」のページでも触れましたが、資格喪失時の年齢や加入者期間により規約第60条第1号に定める脱退一時金の受給権者となった方の当基金からの給付は一時金のみとなり、年金で受取ることはできません。
*また、規約第60条第2号に該当すると認められた方も、資格喪失時に受取れるのは脱退一時金のみです。(基金に繰下げを申出た後60歳に達して初めて年金で受取れるようになります。)
*しかし、当基金から一時金として受け取らないで、脱退一時金相当額を他の年金制度へ移換することにより、移換先の制度から将来年金として受け取ることが可能です。このしくみをポータビリティといいます。
*移換できる年金制度として、企業年金連合会の通算企業年金、転職先の企業型確定拠出年金、転職先の確定給付企業年金、転職先の厚生年金基金、国民年金基金連合会の個人型確定拠出年金(iDeco イデコ)があります。
【用語チェック】ポータビリティを利用できる年金制度
| ポータビリティを利用する 条件 (全制度共通) |
①ポータビリティを利用することを資格喪失日から1年以内に当基金へ申し出ること。 (注)厚生年金基金への移換の申し出のみ資格喪失日から1年以内かつ資格取得後3ヶ月以内です。 |
|---|---|
②脱退一時金相当額の全部を選択した一つの制度へ移換すること。 |
| 申し出に より移換 できます |
企業年金連合 会が行う通算 企業年金 |
企業年金連合会が行うもので、制度としてはあらかじめ給付が確定している確定給付年金です。移換後に加入者が掛金を拠出する必要はありません。したがって移換する脱退一時金相当額が将来の年金の原資となります。 |
|---|---|---|
| 個人型 確定拠出年金 iDeco イデコ |
国民年金基金連合会が実施するものです。 加入者は、利用する運営管理機関を選定し、掛け金を拠出し、運用指図を行います。 運用成績により、年金額が増えることも、反対に減ることもあります。 |
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| 企業型 確定拠出年金 |
利用する運営管理機関の選定・掛金の拠出は企業が行いますが、運用指図は加入者が行います。 運用成績により、年金額が増えることも、反対に減ることもあります。 |
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| 受入可能か どうかは その制度の 規約により 決まります |
確定給付型 企業年金 |
給付額が加入期間や給与水準等により予め決まっている制度です。制度の運営のために基金を設立する基金型と設立しない規約型に分けられます。 |
| 厚生年金 基金 |
基金が厚生年金の一部を代行し、さらに基金独自の上乗せをして給付を行う制度です。給付は必ず終身年金であることが特徴です。 |
亡くなられたときの給付
加入者、繰下げを申し出ている方、老齢給付金の受給者が亡くなられたときに、その方の遺族は当基金から給付を受けられます。ただし、給付を受けられる遺族は当基金の規約に定める範囲と順位により決定します。
【用語チェック】遺族給付金・未支給給付・受給者死亡時の過払い
| 遺族給付金 | 受給要件 | 下記のいずれかの方が死亡したとき、その方の遺族が受け取ることができます。
1. 加入者期間が20年以上(50歳以上で亡くなられた場合には10年以上)である加入者 2. 資格喪失時、老齢給付金の受給資格要件のうち、加入者期間に関する要件は満たすも、支給開始要件を満たしていなかったので、脱退一時金の受給の繰下げを申し出ている方 3. 老齢給付金の受給の繰下げを申し出ている方 4. 老齢給付金の受給者 5. 加入者期間が1月以上20年未満(50歳以上で亡くなられた場合には10年未満)である加入者。 |
|---|---|---|
| 遺族の範囲 および順位 |
遺族給付金を受けることができる遺族の範囲および順位(※注1)は以下の通りです。
1. 配偶者(※注2) 2. 子(※注3)、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹 3. 前2号に掲げる者のほか、給付対象者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族 (※注1) 1から3の順 (※注2) 事実上婚姻関係にあった方を含みます (※注3) 給付対象者の死亡当時胎児であった子が出生したらその子を含みます |
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| 受給方法 給付額 |
遺族給付金を受けるべき同順位の方が2人以上あるときには、遺族により代表者を選定していただき、その代表者の方から基金に請求していただきます。基金は代表者の方へ給付を行います。 | |
| 受給要件1から4のいずれかに該当する場合
年金もしくは一時金で受け取れます。給付額は亡くなられた方の仮想個人勘定残高によります。 年金の受給期間は18年、15年、10年から選べます。ただし、4の老齢給付金の受給中であった場合には亡くなられた方の選択した期間からすでに支給を受けた期間を差し引いた期間の年金もしくは相当する一時金となります。 |
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| 受給要件5に該当する場合
一時金のみとなります。給付額は亡くなられた方の仮想個人勘定残高によります。 |
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| 税金の 取り扱い |
遺族給付金をお受け取りになる際には所得税は課税されません。しかし、遺族給付金をお受け取りになる権利は、相続財産とみなされ、相続税の対象となります。 |
| 未支給給付 | 受給要件 | 受給権者が亡くなられ、その亡くなられた方に支給すべき給付がまだ支給されないでいるとき、その給付を未支給給付といい、遺族が受け取ることができます。 次のようなケースがあります。 1. 年金を受けている方が亡くなられたときにまだ受け取っていない(基金から見ると支給していない)年金。 2. 死亡の連絡が遅れ、亡くなられた日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなられた月までの分。 3. 未裁定者(受給権を取得したにも関わらず、未だ裁定請求を行っていない方)が亡くなられたとき |
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| 遺族の範囲 および順位 |
未支給給付を受けることができる遺族の範囲および順位は遺族給付金と同じです。 | |
| 給付額 | 亡くなられた方に支給すべき給付額が遺族に支払われます。 受給要件のケース1の具体例 死亡月:8月 ⇒ご連絡を受けましたら基金では10月の定例給付(8月~9月分)を差し止めます。未支給の8月分をご遺族へ支払います。 |
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| 税金の 取り扱い |
受給要件のケース1およびケース2の場合は、請求する遺族の一時所得として扱われます。
※相続財産ではありません。 |
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| 受給要件のケース3の場合は、亡くなられた方が請求していなかった給付を、遺族のお名前で裁定請求していただき、その給付によって課税が決まります。たとえば請求していなかった給付が退職に基因する脱退一時金であったとしたら、退職所得課税となります。 |
| 受給者死亡 時の過払い |
返還して いただくもの |
ご遺族からの死亡届が遅れますと、死亡月と定例給付月との組み合わせにより、給付の過払いが発生することがあります。過払い金は遺族から基金へ返還していただくことになります。
(例) 死亡月:8月 ⇒ご連絡がなかった為10月第1営業日に受給者の口座へ定例給付8月~9月分を振り込んでしまいました。このケースでは死亡後の9月分が過払給付となり遺族からお返しいただく必要があります。 |
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