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プラスアルファ部分の経過措置

旧基金から継承したプラスアルファ部分については大きく分けて二通りの経過措置を行いました。

まず第一に、新制度の加入者要件に該当した方については、各人の仮想個人勘定残高に移行しました。新制度の加入者要件に当てはまらなかった方、すでに待期者あるいは受給者であった方には代行上乗せ年金制度により給付を行うことになりました。


【用語チェック】代行上乗せ年金制度の老齢給付金

代行上乗せ
年金制度の
老齢給付金
受給要件 下記のいずれかに該当する方が給付を受け取ることができます。

1. 平成24年5月1日、旧ニチロ厚生年金基金の解散により加入者の資格を喪失しましたが、Umios企業年金基金の加入者の資格を得られなかった方(非新制度移行者)で、60歳に達した方。

2. 平成24年5月1日現在、旧ニチロ厚生年金基金の受給待期者となっていて、60歳に達した方。

3. 平成24年5月1日現在、旧ニチロ厚生年金基金の受給者となっていた方。

受給方法
その1:
終身年金

・60歳に達した月の翌月からお亡くなりになるまで受け取ることができます。繰下げ制度はありません。

・年6回、偶数月の1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に支給されます。

・所得税では公的年金等に係る雑所得として扱われ、給付金から源泉徴収されます。(給付額の7.6575%相当)

・受給期間中は毎年「現況届」を提出していただきます。

保証期間はありません。したがって亡くなられた月で給付は終了し、遺族給付はありません。

受給方法
その2:
5年確定年金

・60歳に達した月の翌月から5年間受け取ることができます。繰下げ制度はありません。

・年6回、偶数月の1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に支給されます。

・所得税では公的年金等に係る雑所得として扱われ、給付金から源泉徴収されます。(給付額の7.6575%相当)

・受給期間中は毎年「現況届」を提出していただきます。

受給期間中に亡くなられたときには、残余期間分を遺族が一時金で受け取ることができます。
亡くなられたときの給付(代行上乗せ年金)を参照ください

受給方法
その3:
一時金

・お申し出を受けて、約1ヶ月後にご指定の口座へ振込みます。

・所得税では原則として退職所得として扱われます。

※一時金は60歳に達する前でも、受け取ることができます。



【補足】代行返上に伴う独自給付(補填)

旧ニチロ厚生年金基金の代行部分の給付においては、下表に掲げる事由に該当したとき、国のルールでは支給停止されるものの、旧ニチロ厚生年金基金のルールでは支給停止されませんでした。国に返上しますと、国のルールが適用されて支給が停止されてしまいますので、Umios企業年金基金が差額を補填します。これを独自給付(補填)といいます。

代行返上実施直後の平成24年8月にアンケート調査を実施し、ご回答いただいた方のうち下表に掲げる対象事由が認められた方には独自給付(補填)を行っております。

支給日は6月と12月の各1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)です。

代行返上に
伴う
独自給付
(補填)
対象者 下記のいずれかの方が対象事由に該当したときに給付を受け取ることができます。

1. 平成24年5月1日、旧ニチロ厚生年金基金の代行返上以前に、旧ニチロ厚生年金基金から年金を受給していた方。。

2. 新基金設立後、代行上乗せ年金の受給者となった方のうち受給方法として終身年金を選択された方。

対象事由

1. 無年金の方
国の年金加入期間が10年に満たないため(※注)老齢厚生年金または特例支給の老齢厚生年金等の受給権を取得できない場合。

※注:法改正により平成29年(2017年)8月
25年から10年に短縮されました。

2. 障害厚生年金受給の方
国から障害厚生年金を受給していることにより、老齢厚生年金または特例支給の老齢厚生年金等の全部が支給停止となった場合。

3. 遺族厚生年金受給の方
国から遺族厚生年金を受給していることにより、老齢厚生年金または特例支給の老齢厚生年金等の全部または一部が支給停止となった場合。

4. 失業給付(基本手当)受給の方
国から失業給付(基本手当)を受給していることにより、特例支給の老齢厚生年金等の全部の支給が停止されている場合。

5. 高年齢雇用継続給付受給の方
国から高年齢雇用継続給付を受給していることにより、特例支給の老齢厚生年金等の支給の全部または一部が停止されている場合。

6. 在職老齢年金の方
基金実施事業所以外の他の職場に勤務(在職)していることにより、特例支給の老齢厚生年金等の支給の全部または一部が停止されている場合。

受給額 老齢厚生年金または特例支給の老齢厚生年金等のうち代行返上後に国から支給される「代行部分相当額」の年金額と返上前に基金から支給されていた(されるはずであった)「代行部分の年金額」との差額。
受給期間 補填すべき状態が発生してから終了するまで給付を受けられます。(対象事由が消滅したら終了します)
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