当基金の企業年金の仕組み
加入者
当基金の加入者は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等のうち、実施事業所ごとの就業規則に規定する従業員です。
加入者期間
従業員は、基金の実施事業所の従業員となった日以後最初に到来する4月1日(従業員となった日が4月1日の場合は、当該従業員となった日。)に、加入者の資格を取得します。
従業員は、次のいずれかに該当するに至った日に、加入者の資格を喪失します。
- 死亡したとき
- 実施事業所に使用されなくなったとき
- 従業員でなくなったとき
- 従業員が使用される事業所が、実施事業所でなくなったとき
- 従業員が60歳に到達したとき
加入者期間は、加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪失した日の属 する月の前月までの期間です。
給付の種類
- 老齢給付金
加入者期間20年以上で退職した人が受けられる年金です。
また、年金で受取らず、一時金での受取も可能です。
年金の受取方法や受給期間は、対象者の方で異なります。
詳しくは、直接基金事務局までお尋ねください。 - 脱退一時金
加入者期間3年以上20年未満、または加入者期間3年以上・60歳未満で退職した人が退職したときにうけられる一時金です。
ただし、加入者期間3年以上20年未満で退職した人は、脱退一時金を他の制度等へ移換して、将来通算した形で給付を受けることもできます。 - 遺族給付金
加入者期間3年以上の加入者、受給待期者、保証期間が過ぎていない年金受給者が亡くなられたときに、ご遺族に支払われる一時金です。