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掛金と給付

掛金関係

基金へ納める掛金

基金への掛金は、全額を会社(事業主)が負担します。
金額は、全加入者一律となっており、当基金では給与や賞与の額が多い人のほうが年金を多くもらえるということはありません。

※掛金の詳細については、年金ガイドを参照下さい。

給付関係

年金がもらえる場合

60歳に到達した場合または転職などのため途中で退職する人は、基金から脱退することになります。
その場合、基金に加入していた期間によって、次のように年金等を受け取ることができます。

退職時年齢 55歳未満 55歳以上
加入期間 3年以上
10年未満
退職時に
脱退一時金(注)
退職時に
脱退一時金
10年以上
20年未満
60歳から年金
または
退職時に脱退一時金
20年以上 60歳から年金
または
退職時に脱退一時金

※国の年金制度である国民年金と厚生年金は、原則として10年以上加入していないと年金が支給されません。

(注)基金から脱退一時金を受け取らず、通算年金制度(ポータビリティ制度)を利用し、他の年金制度に移換することも可能です。

※給付のモデルケースを年金ガイドに掲載しておりますので、参照下さい。

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