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当社確定給付企業年金のしくみ

企業年金は事業主である当社が加入者分の掛金(退職金原資)を拠出し、且つその資産を管理・運営し、年金・一時金として退職に関わる給付を行なっています。


当社確定給付企業年金対象者

加入者(以下加入者)
2019年(平成30年)3月31日以前に入社し、2024年(令和6年)1月1日時点で60歳以上のartience株式会社原籍の幹部社員、組合員、シニア正社員、常勤嘱託社員が該当します。それ以外の社員の方は、当社確定給付企業年金の加入者ではありません。
年金受給者(以下受給者)
60歳以降当社確定給付企業年金から老齢年金の給付を受けている方です。退職金として全額一時金にて給付を受けた方、有期年金の方で保証期間が終了した方は企業年金受給者ではありません。
待期者
中途退職した方で、退職時に60歳以降老齢年金としての給付を選択した60歳未満の方が該当します。

待期者のうち、厚生年金基金の時(2004年3月31日以前)に退職された方は、退職時に年金額を裁定(年金の受給権の存在を確認すること)していますので裁定済待期者ですが、企業年金(2004年4月1日以降)発足後に退職された方は、60歳時に年金額を裁定致しますので、未裁定待期者です。

掛け金

加入者には、賃金規程に定められた役割グレードや、等級に応じたポイント(「役割グレード別ポイント」または、「退職金ポイント」)が毎月末(退職日の翌日が属する月の前月分まで)付与されます。

事業主は、毎月加入者のポイント数に該当する掛金を基金に拠出しています。


給付

加入者が退職する際に加入者の持つ累積ポイントに応じた一時金(=退職時の退職金;脱退一時金のこと)や、老齢給付金(=60歳になってから支給される退職金で年金化できるもの)を給付します。

また、加入者や老齢給付金の受給権者が亡くなった際に遺族に対して遺族給付金として一時金を給付します。ただし、加入者であっても加入者期間が2年に満たない方は、基金からの支給要件を満たさないため、いずれの給付もありません。

給付のイメージ

1 老齢給付金

  1. 対象者
    • 加入者期間が15年以上の方が退職する場合
    • 60歳以上で退職する場合(加入者期間2年以上の方)
  2. 給付内容
    60歳以降に20年間の有期年金(老齢給付金)として受け取ることが可能です。また、老齢給付金の原資の一部(25%、50%)または全額を年金化せず退職時に選択一時金として受け取ることも可能です。

    老齢給付金は、以下の4通りの受給方法があります。
    • 老齢給付金として全額年金化⇒退職時の一時金はありません。
    • 老齢給付金として75%年金化⇒原資の25%を選択一時金(退職金)として退職時に受給する。
    • 老齢給付金として50%年金化⇒原資の50%を選択一時金(退職金)として退職時に受給する。
    • 老齢給付金ではなく原資全額を選択一時金(退職金)として退職時に受給する。
    尚、加入者期間が15年以上の方で60歳前に退職された方が退職時に老齢年金を選択した場合(待期者)は、年金支給は60歳からです。

2 脱退一時金

  1. 対象者
    加入者期間が2年以上、15年未満の方が60歳未満で中途退職する場合(中途脱退者)
  2. 給付内容
    退職時に退職金(脱退一時金)を支給します。尚、中途脱退者(加入者期間が2年以上、15年未満の方)は、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換し、65歳以降企業年金連合会から年金として受け取ることも可能です(「通算企業年金制度」)。企業年金連合会への移換に関しては、以下の資料をご参照下さい。


3 遺族給付金

  1. 給付事由(受給権者は当確定給付企業年金規約に定められた遺族となります)
    • 加入期間2年以上の加入者が亡くなられた時
    • 60歳未満で退職した方で、企業年金を選択した方がその年金受給前に亡くなられた時
    • 企業年金受給者で保証残余期間がある方が亡くなられた時
  2. 給付内容
    遺族に対して遺族給付金として一時金を支給します。尚、遺族一時金を受取ることのできる者の順位は、
    1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.主としてその収入により生計を維持していたその他の親族の順です。

    先順位の遺族がいる場合には、順位を超えて遺族給付金の受給者となることはできません。
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