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手続き


豊田合成

基金の年金・一時金をうけとるための手続

  老齢給付金
終身年金 または 確定年金 選択一時金
対象者

・加入者期間15年以上かつ60歳以上(上限65歳)で退職した人

・繰下げ期間が満了した人

・加入者期間15年以上かつ60歳以上(上限65歳)で退職した人

・繰下げ期間が満了した人

・年金受給中(保証期間内)に、一時金への変更を希望した人

手続時期

・60歳以上(上限65歳)で退職したとき

・65歳になったとき

・60歳以上(上限65歳)で退職したとき

・65歳になったとき

・年金受給中(保証期間内)に、一時金への変更を希望したとき

必要書類

①老齢給付金裁定請求書(※)

②住民票(マイナンバーの記載のないもの)または戸籍抄本または戸籍謄本(原本)
〈定年退職の場合は提出不要〉

③通帳のコピー

④マイナンバー(個人番号)届(※)および
マイナンバー(個人番号)の番号確認書類のコピーおよび本人確認書類のコピー
〈定年退職の場合は提出不要〉

⑤第2連絡先登録書(※)

①老齢給付金裁定請求書(※)

②住民票(マイナンバーの記載のないもの)または戸籍抄本または戸籍謄本(原本)
〈定年退職の場合は提出不要〉

③通帳のコピー

④マイナンバー(個人番号)届(※)および
マイナンバー(個人番号)の番号確認書類のコピーおよび本人確認書類のコピー
〈定年退職の場合は提出不要〉

⑤退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書(※)

提出先 会社の担当部門

(※)会社からの配付書類

  脱退一時金
対象者 加入者期間15年以上かつ60歳未満で退職した人 加入者期間2年以上(会社都合退職は1年以上)15年未満で退職した人
手続時期 退職したとき
必要書類

①脱退一時金裁定請求書(※)

②中途脱退者選択書(※)

③住民票(マイナンバーの記載のないもの)
または戸籍抄本または戸籍謄本(原本)
〈定年退職の場合は提出不要〉

④通帳のコピー

⑤マイナンバー(個人番号)届(※)および
マイナンバー(個人番号)の番号確認書類のコピーおよび本人確認書類のコピー
〈定年退職の場合は提出不要〉

⑥退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書(※)

提出先 会社の担当部門

(※)会社からの配付書類

遺族一時金
請求につきましては、当基金にお問い合わせください。


マイナンバー(個人番号)届および確認書類

法令により番号確認および本人確認が必要なため、下記①~⑤のいずれかの確認書類のコピーをマイナンバー(個人番号)届に添付してください。下記の書類がない場合は、当基金にお問い合わせください。

①個人番号カード(両面)

②住民票(個人番号記載)と運転免許証

③住民票(個人番号記載)とパスポート

④通知カードと運転免許証

⑤通知カードとパスポート

当基金におけるマイナンバー(個人番号)の利用について

法令によって、当基金は『企業年金の年金又は一時金の支給に関する事務(年金又は一時金の支払いに伴い、税務当局等に提出が必要な調書の作成に関する事務のみ)』に関して、2016年1月からマイナンバーを利用しています。



豊田合成以外

基金の年金・一時金をうけとるための手続

  老齢給付金
終身年金 または 確定年金 選択一時金
対象者

・加入者期間15年以上かつ60歳で退職した人

・繰下げ期間が満了した人

・加入者期間15年以上かつ60歳で退職した人

・繰下げ期間が満了した人

・年金受給中(保証期間内)に、一時金への変更を希望した人

手続時期

・60歳になったとき

・60歳になったとき

・年金受給中(保証期間内)に、一時金への変更を希望したとき

必要書類

①老齢給付金裁定請求書(※)

②通帳のコピー

③第2連絡先登録書(※)

①老齢給付金裁定請求書(※)

②通帳のコピー

③退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書(※)

提出先 会社の担当部門

(※)会社からの配付書類

  脱退一時金
対象者 加入者期間15年以上かつ60歳未満で退職した人 加入者期間2年以上(会社都合退職は1年以上)15年未満で退職した人
手続時期 退職したとき
必要書類

①脱退一時金裁定請求書(※)

②中途脱退者選択書(※)

③住民票(マイナンバーの記載のないもの)
または戸籍抄本または戸籍謄本(原本)
〈定年退職の場合は提出不要〉

④通帳のコピー

⑤マイナンバー(個人番号)届(※)および
マイナンバー(個人番号)の番号確認書類のコピーおよび本人確認書類のコピー
〈定年退職の場合は提出不要〉

⑥退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書(※)

提出先 会社の担当部門

(※)会社からの配付書類

遺族一時金
請求につきましては、当基金にお問い合わせください。


マイナンバー(個人番号)届および確認書類

法令により番号確認および本人確認が必要なため、下記①~⑤のいずれかの確認書類のコピーをマイナンバー(個人番号)届に添付してください。下記の書類がない場合は、当基金にお問い合わせください。

①個人番号カード(両面)

②住民票(個人番号記載)と運転免許証

③住民票(個人番号記載)とパスポート

④通知カードと運転免許証

⑤通知カードとパスポート

当基金におけるマイナンバー(個人番号)の利用について

法令によって、当基金は『企業年金の年金又は一時金の支給に関する事務(年金又は一時金の支払いに伴い、税務当局等に提出が必要な調書の作成に関する事務のみ)』に関して、2016年1月からマイナンバーを利用しています。

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