企業年金のポータビリティ
加入者期間15年未満で退職した人または加入者期間15年以上で60歳未満で退職した人は、脱退一時金を退職した時にうけとらず転職先などの他の年金制度へ移換して加入記録をつなげ、将来の年金給付につなげることができます。この制度を「年金の通算制度」といい、年金原資を持ち運ぶようにみえるところから「ポータビリティ」とよばれています。
ポータビリティが可能な年金制度は、退職後の状況などに応じて、下図のようになります。他の年金制度への移換を希望する方は、基金に申し出てください。移換申出の期限は退職後1 年以内です(ただし、厚生年金基金への移換については、退職後1年以内あるいは転職先の厚生年金基金加入後3ヵ月以内のいずれか早い時期)。
脱退一時金の選択肢
| 注1: | 転職先企業の年金制度が厚生年金基金または確定給付企業年金の場合は、脱退一時金の受け入れが規約で定められている場合に限り移すことができます。 |
| 注2: | 企業型確定拠出年金の場合は、転職先の確定拠出年金の加入者になった場合に限り移すことができます。 |
| 注3: | 転職先に企業型確定拠出年金がある場合は、一定の要件を満たしている場合に限り移すことができます。 |
各年金制度の特徴
| 年金制度 | 特徴 |
|---|---|
①厚生年金基金 ②確定給付企業年金 |
●加入期間や退職年齢などに応じて、年金額があらかじめ決められている制度です。 ●制度内容や支給要件は企業ごとに異なりますので、転職先の企業にお問い合わせください。 |
③企業型確定拠出年金 |
●自己責任において積立金の運用を行い、その結果で年金額が決まる制度です。 ●制度内容や支給要件は企業ごとに異なりますので、転職先の企業にお問い合わせください。 |
④企業年金連合会 |
●年金給付は、あらかじめ連合会が規約で定める内容に基づいて支払われます。 ●脱退一時金を移したときに事務手数料が差し引かれます。 |
⑤個人型確定拠出年金(iDeCo) |
●自己責任において積立金の運用を行い、その結果で年金額が決まる制度です。 ●脱退一時金を移したときに事務手数料が差し引かれます。 |