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給付の仕組み

当基金の給付と加入者期間

老齢給付金(年金)や退職一時金は一定の加入者期間を満たす加入者の皆様が受給することができます

老齢給付金(年金)や退職一時金は、当基金が独自に設計した給付で、その財源となる掛金については、すべて皆様がお勤めの会社の事業主様にご負担いただいております。

加入者期間(65歳になるまでの在職期間)が一定年数以上ある場合に、年数に応じて下記の老齢給付金(年金)または退職一時金を受給することができます。

  • 老齢給付金(年金)→加入者期間が15年以上
  • 退職一時金    →加入者期間3年以上15年未満
  • 基金に加入(当基金の実施事業所に入社)された方を「加入者」とよびます。
  • 「加入者期間」は、基金に加入された月から、基金を脱退(加入事業所を退職)された月の前月までです。ただし、65歳を過ぎても在職されている場合は、65歳の誕生月の前月までの期間になります。
  • 加入者期間は同一の事業所における継続した勤続期間にて計算されます。複数の実施事業所の勤続期間は通算されません。
  • ただし、資格喪失後1年以内に当基金の実施事業所に入社された場合は、前後の加入者期間を合算します。
    (退職一時金の受給後、または他制度への移換後は該当しません。)

加入者または年金受給者がお亡くなりになられた場合は遺族一時金を受給することができます

  • 加入者の皆様が在職されている間、あるいは老齢給付金を受給されている間にお亡くなりになるなど、次の①~③の要件にあてはまる方のご遺族には、遺族一時金を受け取っていただきます。

①加入者期間3年以上の加入者の方が在職されている間にお亡くなりになったとき

②退職後、老齢給付金を受給される前にお亡くなりになったとき

③老齢給付金を受給されている方が、受給開始後20年以内(保証期間内)にお亡くなりになったとき


仮想個人残高と老齢給付金(年金)のイメージ

※このページに記載されている計算例はあくまで例示であり、実際の給付額は個人様により異なりますので、ご注意ください。


給付コースについて

  • 当基金は「22歳大卒後入社、60歳退職の38年間加入」のモデル給付額で、仮想個人残高の期待額が200万円になるコースと400万円になるコースの2つの給付コースの選択制です。
  • コースは掛金を負担する事業主の選択で、どの程度の水準の退職金に相当する仮想個人残高を期待するかで選択していただき、当該事業所の全加入者に当該給付コースを適用します。

※上記の「他年金制度から移行した加入者」は、平成29年3月1日の当基金設立時に旧厚生年金基金から移行した加入者をモデルとしています。
その他の年金制度から当基金へ移行した場合もこれに準じますが、その場合は当基金移行時の仮想個人残高に差異がありますので、60歳退職時の仮想個人残高にも差異が生じます。


老齢給付金の支給について

  • 上記のように形成された仮想個人勘定残高を元に老齢給付金額(年金額)が決定します。
    仮想個人勘定残高を元手に運用益を加味し、20年間に渡り分割支給する形になります。
  • お勤めの事業所が、平成29年3月1日に解散した旧厚生年金基金から当基金へ移行し、加入を続けている事業所であった場合、移行時原資に終身年金の部分が含まれている為、保証期間を越えた後は3割減された年金額が終身支給されます。
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