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掛金と給付

企業年金基金の掛金は、全額事業主が負担しています

国の年金制度の保険料(厚生年金保険料。国民年金保険料を含む)は、事業主と折半で負担します。一方、企業年金制度に関する掛金については、全額事業主が負担しているので私たち加入者の負担はありません。


基金の年金・一時金のしくみ

基金では、キャッシュバランスプランを採用しています

基金では、キャッシュバランスプランという方法で年金・一時金の原資を積み立てています。これは加入者ごとに仮想勘定を設定し、事業主が毎月拠出する掛金とその利息を積み立てるものです。そして、退職時まで積み上げた掛金と利息の合計額(残高)が年金・一時金の原資となります。

毎月拠出される掛金額は給与※の1.1%で、全額事業主が負担します。掛金に付く利息は年率2.5%で複利計算されます。


※4月・5月・6月の月給の平均額を用い、毎年9月1日付で見直します。


基金の年金は、保証期間付き有期年金です

年金は確定有期年金で、受給期間は5・10・15年から選択できます。年金には保証期間が付いているため、選択した期間内であれば、まだうけとっていない金額を一時金に代 えてうけることもできます。また、選択期間内に亡くなった場合には、遺族に一時金が支払われます。


基金からうけられる年金・一時金

年金をうけるには、20年以上の加入期間が必要です

基金の加入期間が20年以上あり、次に該当する方は年金を受け取ることができます。公的年金の受給開始年齢等を考慮して、基金の年金(5年・10年・15年で選択)と組み合わせて、多様なライフプランに対応できます。

なお、年金に代えて一時金で受けることも可能です。また、年金受給していても支給開始から5年を経過した日以降であれば、一時金に代えることもできます。


  1. ① 60歳未満で退職のときは60歳から
    (任意脱退により60歳以上65歳未満で資格喪失した時は65歳から)
  2. ② 在職のまま65歳に到達したときは65歳から
  3. ③ 60歳に達したのち65歳までの間に資格喪失したとき

年金をうける条件を満たしていない場合は、脱退一時金をうけます

加入期間3年以上20年未満で退職した場合は、年金をうける条件を満たせないため、脱退一時金をうけます。この脱退一時金は企業年金連合会などに移して、将来の年金受給につなげることも可能です(年金のポータビリティ制度参照)

なお、3年未満で退職した場合は一時金もうけられません。

また、加入中あるいは年金をうけている間※2などに、万が一亡くなった場合、遺族に一時金が支払われます。

※2  選択した受給期間が残っている場合。


加入期間に応じて年金・一時金がうけられます

※鳥取県医療機関厚生年金基金の解散により残余財産の分配の対象となっている当基金の加入者については、特例により加入期間の「20年以上」を「10年以上」に、「3年以上」 を「1ヵ月以上」に読み替えます。


年金のポータビリティ制度

加入期間3年以上で退職した人の年金・一時金

加入期間3年以上で退職し、基金を脱退した人は、希望すれば年金のポータビリティ制度を利用して、脱退一時金相当額を企業年金連合会や他の企業年金制度へ移し、将来、年金・一時金としてうけることもできます。

(注)平成30年5月より、年金を受ける資格期間(20年)を満たして退職した人もポータビリティ制度を利用できることになりました。


ポータビリティ制度利用の選択肢

※1 事務手数料がかかります。

※2 移換すると、原則として年金の受給開始年齢時まで一時金化できません。

※3 転職先の年金制度で受け入れ可能としている場合のみ移換できます。

※4 転職先に企業型確定拠出年金がある場合、個人型確定拠出年金には加入できない場合があります。

◎当基金では、転入してきた方の他制度・他基金からの年金原資(脱退一時金相当額)を受け入れております。詳細については当基金までお問い合わせください。

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