| Q1 |
退職金の額が知りたい |
| A1 |
勤務されている各会社の総務人事部へお申し出ください。所定用紙に記入いただき、総務人事部経由で申請いただくこととなっております。 |
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| Q2 |
退職金と年金の関係は |
| A2 |
退職金の受け取り方の種類のひとつが「年金」です。決まった額を決まった日に受取る年金に対して、退職金を1回で全部受取ることを「一時金」といいます。 |
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| Q3 |
終身年金、保証期間付終身年金、確定年金について知りたい |
| A3 |
・終身年金は、亡くなるまで支給される年金のことです。
・保証期間付終身年金は、保証期間内に亡くなった場合、残り期間分を一時金に換算しご遺族へお支払いします。保証期間を過ぎて亡くなった場合は、亡くなった月で終了する年金です。
・確定年金は、5年、10年など期間を限定して支払われる年金で、期間内に亡くなった場合は、残りの期間分を一時金に換算してご遺族にお支払いします。
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| Q4 |
基金の年金・一時金の支払日はいつですか |
| A4 |
当基金の年金は、偶数月の1日(1日が金融機関の営業日でないときは翌営業日)に、指定した金融機関の口座に、原則として前月と前々月の2ヵ月分が振り込まれます。たとえば、10月にお支払するのは8月分、9月分の年金になります。
また、一時金の場合は、原則として、退職後(または、請求手続終了後)1ヵ月以内にお支払いいたします。 |
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| Q5 |
働きながら年金をうけると、年金額は減額されますか |
| A5 |
当基金の年金は、退職金を原資とした年金ですので、60歳以降も働いて収入があったとしても年金額は減額されません。
ただし、国の年金については、60歳以降も働き厚生年金保険に加入する場合は、在職中は老齢厚生年金が支給調整されます。支給調整の方法は60歳から64歳の在職者と、65歳以上の在職者とでは異なります。詳細は、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。 |
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| Q6 |
基金の手続はどんなときに必要になりますか |
| A6 |
当基金の年金や一時金は、請求手続をしなければうけることができません。このため、年金や一時金をうける条件を満たしたときには請求手続を行います。必要となる手続用紙や添付書類などは、うける年金や一時金によって異なります。
また、年金をうけはじめた後も確実に年金をうけ続けるためには、誕生月における「年金受給権者現況届」の返送や、住所や年金のうけとり方法などに変更があったときの「年金受給権者異動届」を提出するなどの手続が必要になります。
(注)旧制度適用者の現況届についても、毎年の誕生月に返送いただく必要があります |
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| Q7 |
脱退一時金の取扱いはいつまでに決めればいいのですか |
| A7 |
加入者期間20年未満で退職して基金を脱退すると、脱退一時金をうけることになります。このとき、脱退一時金を転職先の企業年金制度や企業年金連合会、国民年金基金連合会に移して加入者期間を通算し、将来、年金としてうけることもできます。しかし、退職後の再就職先が決まっていないなどの理由により、脱退一時金をうけとるか、他の制度に移すかをすぐに決められない場合もあります。このようなときは、脱退一時金の取り扱いをいったん保留することができますが、その場合の申出期限は、退職してから1年以内(再就職先の企業年金制度に移す場合は、退職後1年以内か、再就職後3ヵ月以内のいずれか早いほう)となります。 |
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| Q8 |
基金からうける年金・一時金にも税金がかかりますか |
| A8 |
当基金の年金は、税法上、雑所得として所得税の課税対象となります。年金額に関わらず毎回の支給額から一律7.6575%が源泉徴収されます。 国の年金は、源泉徴収する際に各種控除を行うため、「扶養親族等申告書」の提出を求めています。しかし、企業年金基金では、「扶養親族等申告書」の提出は求めていません。このため、税金の過不足が生じた場合には、確定申告で清算することになります。
また、老齢給付金の一時金や脱退一時金は退職所得として課税の対象となります。すでに会社から退職金および基金の給付の一部を一時金でうけとった場合には、そのときの退職金額や一時金額と合算し、退職した年の退職所得とみなされます。
ただし、遺族の方がうけとる基金の遺族一時金は、雑所得や退職所得の対象とはなりませんが、相続税課税の対象となります。 |
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| Q9 |
公的年金の年金額が知りたい |
| A9 |
お近くの日本年金機構の各年金事務所にお問い合わせください。 |
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