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掛金と給付

掛金

掛金は全額事業主が負担し、加入者の負担はありません。

・加入者ごとの標準給与の額を合算した額に、下表の掛金率を乗じ算出します。

標準掛金 事務費掛金 全額を事業主が負担します
1.00% 0.23% 1.23%

掛金率表 2020年(令和2年)9月1日から適用(PDF形式/163KB) 掛金率表 2020年(令和2年)月1日から適用

・当基金では、給付設計にキャッシュバランスプランを採用しています。

・キャッシュバランスプランとは、加入者ごとに「仮想個人口座」を設定し事業主が全額負担する「標準給与月額の1.0%」とその利息「年2%で複利計算(毎年3月末日に付利)」を積み立てるものです。
そして、退職時まで積み上げた掛金と利息の合計額(積立残高)が年金や一時金の原資「仮想個人勘定残高」となります。


給付の種類

・当基金の給付には「老齢給付金」「脱退一時金」「遺族給付金」があり、加入期間と退職時(資格喪失時)年齢によって受けられる給付が決められています。


加入期間と給付の関係

加入期間 退職時年齢
(資格喪失時年齢)
給付の種類 支給(開始)時期 繰下げ 備考
3年未満 給付なし
3年以上
20年未満
65歳未満 脱退一時金※1 退職時から 繰下げ不可  
65歳で資格喪失
年齢到達
65歳 会社退職時まで
繰下げ可※3
(付利なし)
 
20年以上 60歳未満 【選択肢①】
脱退一時金※1
退職時から
60歳到達前
までの間
60歳に達する日まで
繰下げ可※2
(期間中年2%で付利)
繰下げできる条件を満たしており、繰下げを申し出た場合
【選択肢②】
老齢給付金
(年金)
【選択肢③】
老齢給付金
(一時金)
60歳到達時から 65歳に達する日まで
繰下げ可
(期間中年2%で付利)
 
60歳~
65歳未満
【選択肢①】
老齢給付金
(年金)
【選択肢②】
老齢給付金
(一時金)
退職時から 65歳に達する日まで
繰下げ可
(期間中年2%で付利)
 
65歳で資格喪失
年齢到達
【選択肢①】
老齢給付金
(年金)
【選択肢②】
老齢給付金
(一時金)
65歳 会社退職時まで
繰下げ可※3
(付利なし)
繰下げできる条件を満たしており、繰下げを申し出た場合

※1 資格喪失後1年以内であれば、企業年金連合会など他の年金制度へ移換できます。

※2 繰下げできる条件を満たしており、繰下げを申し出た場合は、繰下げ期間中年2%で付利されます。

※3 65歳年齢到達による資格喪失の場合、会社退職時まで繰下げすることが出来ますが、繰下げ期間中の付利はありません。


モデル給付額

モデル給付額(PDF形式/84KB) モデル給付額

老齢給付金

基金から支給される年金

受給資格

①加入期間20年以上かつ60歳未満で退職(資格喪失)した者が60歳に達したとき

②加入期間20年以上ある加入者が60歳以上65歳未満で退職(資格喪失)したとき

③加入期間20年以上ある加入者が65歳に達したとき


給付開始時期

退職(資格喪失)時年齢 支給開始時期
①60歳未満で退職(資格喪失) 60歳から
②60歳以上65歳未満で退職(資格喪失) 退職(資格喪失)時から
③65歳で退職または資格喪失年齢到達により資格喪失 65歳

受給期間

・5年・10年・15年・20年から受給者本人が選択


受けられる額

・年金の支給が開始されるときの仮想個人勘定残高÷確定年金原価率

※確定年金現価率(年利2.0%) (単位%)
年金の受給期間 年金現価率
5年確定年金 4.7526
10年確定年金 9.0572
15年確定年金 12.9559
20年確定年金 16.4872

支給の繰下げ

・老齢給付金の支給を請求していない場合、支給の繰下げを申し出ることにより65歳まで繰下げすることができます。

・繰下げ期間中は年2%の利息が付利されます。


一時金として支給する老齢給付金とその額

・老齢給付金の裁定を請求するとき、または老齢給付金の支給を開始してから5年を経過した日以後、老齢給付金を一時金として支給することを請求できます。

①老齢給付金の支給開始前に一時金として支給することを請求したときの一時金額
一時金の支給を請求したときの仮想個人勘定残高

②老齢給付金の支給開始後に一時金として支給することを請求したときの一時金額
老齢給付金×年金の残余期間に応じた率

※年金の残余期間に応じた率 (単位%)
残余期間 残余期間
0年 0 11年 9.8681
1年 0.9885 12年 10.6631
2年 1.9577 13年 11.4426
3年 2.9078 14年 12.2068
4年 3.8393 15年 12.9559
5年 4.7526 16年 13.6904
6年 5.6479 17年 14.4105
7年 6.5257 18年 15.1165
8年 7.3863 19年 15.8086
9年 8.2300 20年 16.4872
10年 9.0572  

残余期間に1年未満の端数が生じたとき

A年B月率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12


失権

・老齢給付金の受給権は次のいずれかに該当するとき消滅します。

①老齢給付金の受給権者が死亡したとき

②受給権者が選択した老齢給付金の支給期間が終了したとき

③老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき


脱退一時金

老齢給付金の受給権を取得せずに、中途で資格喪失した時に支給される給付

支給要件と受けられる額

支給要件 受けられる額
加入期間3年以上20年未満で退職(資格喪失)したとき 退職(資格喪失)時の仮想個人勘定残高
加入期間20年以上かつ60歳未満で退職(資格喪失)したとき 脱退一時金の支給を申し出た時の仮想個人勘定残高

支給の繰下げ

・加入期間が20年以上60歳未満で退職(資格喪失)した場合は、支給の繰下げを申し出ることにより60歳まで繰下げすることができます。

・繰下げ期間中は年2%の利息が付利されます。

・ただし繰下げできる条件を満たしている場合に限ります。


失権

・脱退一時金の受給権は、次のいずれかに該当するとき消滅します。

①脱退一時金の受給権者が死亡したとき

②脱退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権者となったとき

③再加入者となる前に脱退一時金の受給権者となった場合で、当該再加入者の基金における前後の加入期間を合算したとき


他の年金制度への移換(ポータビリティ)

・ポータビリティ制度とは、当基金を脱退(実施事業所を退職または資格喪失)したときに、今まで積み立てた年金原資(脱退一時金相当額)を脱退一時金として受給せず転職先の企業年金制度やその他の企業年金制度へ移換(持ち運び)し、将来の年金給付につなげる制度です。

・他の企業年金制度へ移換する場合の書類提出期限は、資格喪失した日から起算して1年を経過する日までとなります。提出書類が移換申出期限に間に合わない場合、移換できなくなります。移換手続きは時間に余裕をもって行ってください。


1.加入期間3年以上20年未満で退職(資格喪失)した加入者

・加入資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までに、当基金へ申し出る必要があります。

・移換額

・資格喪失時の脱退一時金相当額

2.加入期間20年以上かつ60歳未満で退職(資格喪失)した加入者

・加入資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までに、当基金へ申し出る必要があります。

・移換額

①脱退一時金を繰下げしていない場合

資格喪失時の脱退一時金相当額

②脱退一時金を繰下げしている場合

移換申出時点の繰下げ利率を反映した脱退一時金相当額

注:脱退一時金の繰下げは、繰下げ条件を満たしている場合のみ申し出ることが出来ます。


遺族給付金

加入者または加入者だった方が死亡したときに支給される給付

支給要件と受けられる額

加入期間が3年以上の加入者が死亡したとき 給付対象者が死亡したときの仮想個人勘定残高
脱退一時金の繰下げ中に死亡したとき
年金を繰下げ中に死亡したとき
老齢給付金(年金)受給者が死亡したとき 年金額×年金の残余期間に応じた率

※年金の残余期間に応じた率 (単位%)
残余期間 残余期間
0年 0 11年 9.8681
1年 0.9885 12年 10.6631
2年 1.9577 13年 11.4426
3年 2.9078 14年 12.2068
4年 3.8393 15年 12.9559
5年 4.7526 16年 13.6904
6年 5.6479 17年 14.4105
7年 6.5257 18年 15.1165
8年 7.3863 19年 15.8086
9年 8.2300 20年 16.4872
10年 9.0572  

残余期間に1年未満の端数が生じたとき

A年B月率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12


遺族の範囲及び順位

1. 配偶者

2. 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹

3. 死亡者の収入によって生計を維持していたその他の親族


年金・一時金の請求手続き

・加入資格を喪失したとき、当基金から実施事業所へ書類をお送りします。

・繰下げ中の方につきましては、受給年齢に到達した月末頃に当基金よりご案内します。

・遺族給付金の請求につきましては、当基金(TEL:03-5825-6550)までご連絡ください。


年金・一時金の税金について

・当基金から支給される老齢給付金(年金)は、「公的年金等に係る雑所得」として各期支払いのつど、年金額や家族構成に関わりなく一律「年金額の7.5%相当額」の所得税が源泉徴収されます。
ただし、2013年1月から2037年12月までの25年間は所得税の2.1%相当額が復興特別所得税として追加徴収されますので、源泉徴収税額は「年金額の7.6575%相当額」となります。

・当基金から支給される一時金は受給権発生時及び請求時の状況によって「退職所得」または「一時所得」と異なります。

・税に関する詳細については、国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にご相談ください。

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