HOME > 掛金と給付

掛金と給付

掛金関係

当企業年金基金に加入している事業所の場合

給与から

基金へ
事業主は1,000分の37.8を基金に納付。

内訳
・1,000分の15を標準掛金
・1,000分の21を特別掛金
・1,000分の1.8を事務費掛金


厚生年金保険料・企業年金基金掛金早見表(令和3年4月1日適用)(PDF形式/97KB) 厚生年金保険料・企業年金基金掛金早見表(令和3年4月1日適用)
厚生年金保険料・企業年金基金掛金早見表(令和2年9月1日適用)(PDF形式/97KB) 厚生年金保険料・企業年金基金掛金早見表(令和2年9月1日適用)
厚生年金保険料・企業年金基金掛金早見表(平成30年4月より)(PDF形式/228KB) 厚生年金保険料・企業年金基金掛金早見表(平成30年4月より)
厚生年金保険料・企業年金基金掛金早見表(平成29年9月より)(PDF形式/223KB) 厚生年金保険料・企業年金基金掛金早見表(平成29年9月より)


給付関係

当企業年金基金から給付

当企業年金基金からは、老齢給付金が受けられます。

事業主(15/1,000)の負担による給付です。有期年金で選択支給期間に応じた5年、10年、15年、20年からの確定年金か、一時金の選択になります。

また、亡くなった時や残余期間によって一時金が支給されます。


年金の支給期間と支払期日

下記の区分に従い、それぞれの前月分までをその月の1日(金融機関が休日の場合は、その翌日)振り込まれます。


年金額 支払期月
~ 3万円未満 6月
3万円以上 ~ 6万円未満 6月 12月
6万円以上 ~ 9万円未満 2月 6月 10月
9万円以上 ~ 2月 4月 6月 8月 10月 12月


給付の種類

企業年金基金からは加入期間に応じて、次の年金・一時金が受けられます。


年金

・老齢給付金


一時金

・脱退一時金

・遺族一時金


  受給資格 年金額・一時金額 年金の支給期間
老齢給付金

①加入者期間10年以上である60歳未満で生存脱退した者」が「60歳に達したとき」


②「加入者期間10年以上である加入者」または「加入者期間10年以上である60歳以上で生存脱退した者」が「65歳に達したとき」または「60歳以上で実施事業所に使用されなくなったとき」

<標準年金額>
基準給与の全加入者期間平均×別表第2×別表第4

①は60歳から


②は65歳または実施事業所に使用されなくなったときから5年、10年、15年、20年の選択制


(全期間保証)

老齢給付金の受給権者が一定の条件を満たし希望したとき(選択一時金) 標準年金額×別表第5
脱退一時金

①加入者期間1ヶ月以上10年未満の者が生存脱退したとき


②加入者期間10年以上の者が60歳未満で生存脱退したとき(60歳に達するまで支給の繰下げができる)


③加入者期間10年以上の者が60歳以上で老齢給付金の受給資格を満たさずに生存脱退したとき(65歳に達するまで支給の繰下げができる)

<脱退一時金額>
基準給与の全加入者期間平均×別表第3
脱退一時金の支給の繰下げをしている者が希望したとき 脱退一時金額×別表第4
遺族一時金 加入期間1ヶ月以上の加入者が死亡したとき 基準給与の全加入者期間平均×別表第3
脱退一時金の繰下げ期間中に死亡したとき 脱退一時金額×別表第4
老齢給付金の受給権者が保証期間中に死亡したとき 標準年金額×別表第5

別表第2 年金の支給乗率(PDF形式/157KB) 別表第2 年金の支給乗率
別表第3 一時金の支給乗率(PDF形式/49KB) 別表第3 一時金の支給乗率
別表第4 据置期間・繰下期間別乗率(PDF形式/157KB) 別表第4 据置期間・繰下期間別乗率
別表第5 残余支給期間別乗率(PDF形式/157KB) 別表第5 残余支給期間別乗率
Get Adobe Reader

PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。

ページのトップへページのトップへ