税金について
年金にかかる税金
●確定給付企業年金についても国の年金と同様、所得税法上の雑所得とみなされ課税対象となり、年金の支払い毎に所得税を源泉徴収し、税引後の金額を支払います。
●源泉徴収税率は、年金額にかかわらず一律に7.6575%(基準所得税+復興特別所得税)の所得税が源泉徴収されます。
確定給付企業年金にかかる源泉徴収税額の計算式
※復興特別所得税2.1%を含みます。
確定申告について
●当基金から年金を受けている方は、年金から源泉徴収された税額と、1年間の収入等に基づき各種控除を適用して算定された税額との差額を精算するため、原則として確定申告が必要となります。
確定申告の手続
| 主な必要書類 | 提出期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 確定申告書 ※国税庁のホームページからダウンロードできるほか、税務署や各市(区)町村の窓口で入手できます。 源泉徴収票(国の年金、基金の年金、給与)生命保険料や医療費の証明書や領収書 |
翌年の2月16日~3月15日 | 住所地の税務署 |
※確定申告の詳細については、国税庁ウェブサイトをご参照ください。
一時金にかかる税金
●会社を退職して当基金から受けとる一時金は、退職所得として課税されます。
●勤続年数から算出した「退職所得控除」の範囲内であれば、一時金に所得税および住民税はかかりません。
●退職所得控除を受けるには「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。
65歳到達により受けとった一時金について
退職はせず、65歳に達したことにより、基金の加入者資格を喪失して受けとった一時金は、退職に起因していないため、所得区分は「一時所得」となります。
※一時所得=(一時金額-控除額50万円)×1/2(一時所得は一律50万円の所得控除があります。)
●一時所得は、退職所得と異なり分離課税ではないため、確定申告により他の所得(年金、給与等)と合算して総合課税されます。
●なお、退職により受けとった一時金は「一時所得」ではなく、退職に起因するため「退職所得」として区分されます。
退職所得の計算方法
※所得税がかかる場合は、同様に住民税もかかることになります。
※退職所得の計算方法の詳細については、国税庁ウェブサイトをご参照ください。
退職所得にかかる源泉徴収税額の速算表
| 課税退職所得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) | 税額=[(A)×(B)-(C)]×102.1% |
|---|---|---|---|
| 1,950,000円以下 | 5% | - | [(A)×5% ]×102.1% |
| 1,950,000円超 3,300,000円以下 | 10% | 97,500円 | [(A)×10%- 97,500円]×102.1% |
| 3,300,000円超 6,950,000円以下 | 20% | 427,500円 | [(A)×20%- 427,500円]×102.1% |
| 6,950,000円超 9,000,000円以下 | 23% | 636,000円 | [(A)×23%- 636,000円]×102.1% |
| 9,000,000円超 18,000,000円以下 | 33% | 1,536,000円 | [(A)×33%-1,536,000円]×102.1% |
| 18,000,000円超 | 40% | 2,796,000円 | [(A)×40%-2,796,000円]×102.1% |
※源泉徴収税額の速算表については、国税庁ウェブサイトもご参照ください。