受給者の届出
基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
基金では年に1度、年金受給者の現況を確認しております。
そのため、誕生月までに「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、月末までに基金にご返送ください。
年金の裁定等から1年を経過していない方は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。
※現況届の提出がない場合は、年金が差し止めとなりますので、お忘れのないようご注意ください。
氏名・住所が変わったとき、または受取金融機関を変更するとき
下記の用紙を基金に提出してください。
手続等の詳細および届出用紙は、年金証書と一緒に送付した「年金のしおり」をご覧ください。
年金受給権者が亡くなられたとき
遺族の方による届出が必要となります。
なお、亡くなられた方がお受け取りになるべき年金が残っている場合は、ご遺族の方の請求により未支給給付金が支払われます。
また、遺族給付金のある年金制度の場合は、ご遺族の方の請求により遺族給付金が支払われます。
手続等の詳細および届出用紙は、年金証書と一緒に送付した「年金のしおり」をご覧ください。
ご不明な場合は、基金へご連絡ください。