HOME > 受給者の届出

受給者の届出

基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき

基金では年に1度、年金受給者の現況を確認しております。

そのため、誕生月までに「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、月末までに基金にご返送ください。

年金の裁定等から1年を経過していない方は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。

※現況届の提出がない場合は、年金が差し止めとなりますので、お忘れのないようご注意ください。


氏名・住所が変わったとき、または受取金融機関を変更するとき

下記の用紙を基金に提出してください。

手続等の詳細および届出用紙は、年金証書と一緒に送付した「年金のしおり」をご覧ください。

受給権者異動届(PDF形式/108KB) 受給権者異動届

年金受給権者が亡くなられたとき

遺族の方による届出が必要となります。

なお、亡くなられた方がお受け取りになるべき年金が残っている場合は、ご遺族の方の請求により未支給給付金が支払われます。

また、遺族給付金のある年金制度の場合は、ご遺族の方の請求により遺族給付金が支払われます。

手続等の詳細および届出用紙は、年金証書と一緒に送付した「年金のしおり」をご覧ください。

ご不明な場合は、基金へご連絡ください。

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。

ページのトップへページのトップへ