受給者の届出
基金から「現況届」が届いたとき
当基金では年に1度、年金受給者の現況を確認しております。
そのため、誕生月の上旬までに「現況届」を送付いたしますので、必要事項を記入して、誕生月の月末までに当基金に返送してください。
年金の裁定等から1年を経過していない方は、「現況届」の提出が不要なため、送付いたしません。
なお、現況届の提出を忘れたり遅れたりした場合は、年金の支給が一時的に停止されることがありますので、お忘れのないよう提出してください。
氏名・住所が変わったとき、または受取金融機関を変更するとき
「受給権者異動届」を当基金に提出してください。
手続等の詳細および届出用紙は、年金証書と一緒に送付した「年金のしおり」をご覧ください。
年金受給権者が亡くなられたとき
遺族の方による届出が必要となります。
なお、亡くなられた方がお受けとりになるべき年金が残っている場合は、ご遺族の方の請求により未支給給付金が支払われます。
また、加入者が亡くなられた場合、退職後に年金を受け取らないで亡くなられた場合、年金を受けはじめてから選択した受給期間内に亡くなられた場合などは、ご遺族の方の請求により遺族給付金(一時金)が支払われます。
手続等の詳細および届出用紙は、年金証書と一緒に送付した「年金のしおり」をご覧ください。
ご不明な場合は、当基金までお問い合せください。