年金・一時金の手続き
手続きから受給までの流れ
<基金から裁定請求書を送付します>事業所から適用終了通知書を受付後、1か月程度で基金から支給対象者へ「裁定請求書」を送付します。
「裁定請求書」に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに基金までご提出ください。
主な事務の流れ

く手続き完了>
【年金】
手続きが完了後、「年金証書」等を送付いたしますので、内容をご確認ください。
●支払日及び支払方法
年金給付の支払日は、支払期月の1日(金融機関が休業日である場合には、翌営業日)ですが、金額によって支払期月が異なります。また、初回のお支払いは支払期月以外の月でも支払われます。
詳細は、三菱UFJ信託銀行からの送金のご案内をご確認ください。
| 金 額 | 支払期月 | ||
|---|---|---|---|
| 9万円以上 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 | ||
| 6万円以上 9万円未満 | 2月、6月、10月 | ||
| 3万円以上 6万円未満 | 6月、12月 | ||
| 3万円未満 | 6月 | ||
●源泉徴収票について
前年中に年金を受けた方には、毎年1月中旬までに、「源泉徴収票」を送付いたしますので、確定申告にご利用ください。
【一時金】
手続きが完了後、「一時金裁定通知書」等を送付いたしますので、内容をご確認ください。
※なお、支給決定までの事務処理には通常2か月程度の期間を要しております。
ポータビリティ制度
資格喪失時に受けとることが可能な脱退一時金を受けとらずに、転職先の他の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運ぶこと(「移換」といいます)により、将来の年金受給に結びつけることができます。これを、ポータビリティ制度といいます。
移換を希望する場合は、加入者資格を喪失した日から起算して、1年を経過するまでに当基金へ申し出る必要があリます。
なお、移換は、移換先が脱退一時金相当額を受け入れることができる場合のみ可能となります。
ポータビリティ制度のイメージ
