受けられる年金・一時金
加入していた期間、脱退時の年齢によって、下記のとおり支給されます。
| 加入員期間 | 脱退時年齢 | 基本部分 ※① | 加算部分 |
|---|---|---|---|
| 10年以上 | 問いません | 基金から基本年金 | どちらかを選択 1.60歳から加算年金 2.選択一時金 ※② |
| 1年以上 10年未満 |
55歳以上 | ||
| 55歳未満 | どちらかを選択 1.連合会等に移換 2.脱退一時金 |
||
| 1年未満 | 問いません | 給付はありません |
※①基本部分の支給開始年齢は、老齢厚生年金と同じです。
(平成12年4月1日以前に脱退した場合は旧規約が適用されます。)
※②厚生年金基金脱退後、1の加算年金を選択していても、保証期間内であれば、途中で選択一時金にすることもできます。