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掛金と給付

加入者の範囲と掛金のしくみ

●加入者の範囲は、実施事業所に勤務する65歳未満の厚生年金保険の被保険者です。

●掛金額は加入者の基準給与(厚生年金保険の標準報酬月額にあたるもの)に掛金率2.15%を掛けて算出します。全額事業主負担で、加入者の負担はありません。

●掛金算定の基となる基準給与は、毎年9月1日時点の基準給与を1年間使用します。



掛金

種類 内容 掛金率(%)
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 0.7
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 1.0
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 0.25
1.95


東北薬業企業年金基金 掛金 月額表【 令和8年4月掛金以降(5月納付分)】
(PDF形式/12KB)
東北薬業企業年金基金 掛金 月額表


加入期間と受けられる年金

加入者期間 資格喪失時年齢 給付種類 支給(開始)時期
1年以上
10年未満
65歳未満 脱退一時金 資格喪失時
65歳 脱退一時金 65歳
10年以上 60歳未満 脱退一時金 資格喪失時
老齢給付金(年金) 60歳以降
60歳~65歳未満 選択一時金 資格喪失時
老齢給付金(年金)
65歳 選択一時金 65歳
老齢給付金(年金)

※老齢給付金、脱退一時金には、繰り下げ制度もございます。
お手続きが必要ですので、詳細は当基金までお問い合わせください。



加入者期間が10年未満の場合

加入者期間が1年以上10年未満で退職した場合、年金として受けとる権利はないため、退職や65歳到達による資格喪失時には脱退一時金が支払われます。

ただし、将来、年金での受給を希望する場合は、脱退一時金を受けずに転職先の企業年金制度や企業年金連合会等へ資産を移して年金として受けとることも可能です。

詳細は、「年金・一時金の手続き」サイトの「ポータビリティ制度」をご確認ください。



加入者等が亡くなった場合

次に該当する場合、ご遺族の方に遺族給付金(一時金)が支払われます。

①加入者が亡くなられた場合

②退職後、年金を受け取らないで亡くなられた場合

③年金を受けはじめてから選択した受給期間内に亡くなられた場合

④年金を繰り下げている期間中に亡くなられた場合


<遺族の範囲と受ける順位>

①配偶者

②子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹

③死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族

※遺族給付金を受けられる同順位者が2人以上いる場合は、そのうちの1人にお支払いし、全員に対してお支払いしたものとみなします。


2018年5月1日以前に加入された方は、東北薬業厚生年金基金から権利義務の承継をしておりますので、厚生年金基金の加入日を適用します。
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