HOME > 受給者等の届け出

受給者等の届け出

基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき

基金では年に1度、年金受給者の現況を確認することとなっています。そのため基金より、誕生日の属する月初に「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、月末までに基金にご返送ください。

年金の裁定等から1年を経過していない方は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。

※現況届の提出がない場合は、年金を差し止めしますのでお忘れのないようご注意ください。


氏名・住所が変わったとき・または受取の金融機関を変更するとき

年金を受給されている人

年金を受給している方で、氏名・住所、または年金の受取金融機関を変更されるときは、「年金受給権者氏名・住所・受領方法変更届」を基金に提出してください。

年金受給権者氏名・住所・受領方法変更届(PDF形式/109KB) 年金受給権者異動届

氏名の変更の届出をする場合は、この届書に、年金証書氏名に関する市区町村長の証明書(戸籍の抄本または住民票)を添付してください。


年金(一時金)を繰下げして、まだ年金を受給していない人

年金(一時金)を繰下げしてまだ受給していない人で、氏名・住所を変更されるときは、「給付金支給繰下げ者異動届」を基金に提出して下さい。

給付金支給繰下げ者異動届(PDF形式/89KB) 給付金支給繰下げ者異動届

退職後に亡くなられたとき

基金の年金を受給中の人や、支給繰下げされている人が亡くなられたときは、遺族の方による届出が必要となりますので、基金事務局(電話:022-293-8261)までご連絡ください。

手続きに必要な書類を郵送いたします。

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。

ページのトップへページのトップへ