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掛金と給付

掛金

厚生年金保険の標準報酬月額(88千円~650千円)に下記の各掛金率を乗じて算出されます。

掛金は原則翌月末までの納付ですが、DCの運営管理等手数料に関してのみ6か月ごとに一度の納付となります。

  種類 掛金(率) 備考
DB 標準掛金 0.6% 全額を事業主が負担します
特別掛金 0.2%
事務費掛金 0.3%
DC DC掛金 1.4%
運営管理等手数料 月額400円/1人

給付の種類と支給要件

  種類 内容と支給要件
DB 老齢給付金 加入者又は加入者であった者が、次のいずれかに該当したときは、老齢給付金として年金を支給します。

①加入者期間が3年以上である加入者が65歳に達したとき

②加入者期間が3年以上、かつ55歳以上60歳未満で資格喪失した者が、60歳に達したとき

③加入者期間が15年以上、かつ、55歳未満で資格喪失した者が、60歳に達したとき

④加入者期間が3年以上、かつ、60歳以上で資格喪失した者が65歳に達したとき

年金は支給期間を5年、10年、15年又は20年の中から選択できる確定年金です。
なお、老齢給付金は一時金(選択一時金)として受け取ることも可能です。
脱退一時金 加入者が、次のいずれかに該当することとなったときは、脱退一時金を支給します。

①加入者期間が3年以上15年未満、かつ55歳未満で加入者の資格を喪失したとき

②加入者期間が3年以上、かつ、55歳以上60歳未満で加入者の資格を喪失したとき

③加入者期間が15年以上、かつ、55歳未満で加入者の資格を喪失したとき

④加入者期間が3年以上、かつ、60歳以上65歳未満で加入者の資格を喪失したとき
(実施事業所に使用されなくなったことにより加入者の資格を喪失したときを除く)

※①~④全て、死亡による資格喪失の場合は、脱退一時金は支給されません。
遺族給付金 次に掲げる方が死亡したときは、その方の遺族に遺族給付金を一時金として支給します。

①加入者期間が3年以上である加入者(老齢給付金の支給要件を満たしている者を除く)

②加入者期間が15年(55歳以上で加入者の資格を喪失した者にあっては、3年)以上である加入者であった者であって、脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしているもの

③老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者

④老齢給付金の支給を受けている者であって、年金の支給開始後年金給付期間を経過していないもの

DC 老齢給付金 DCの老齢給付金は、原則として60歳に達したときに請求できます。
ただし、通算加入者等期間(鉄リDC規約第30条第2項参照)によって、請求できる年齢は以下の通り異なりますので、ご注意ください。

10年以上の方・・・60歳に達したとき

8年以上の方・・・61歳に達したとき

6年以上の方・・・62歳に達したとき

4年以上の方・・・63歳に達したとき

2年以上の方・・・64歳に達したとき

1月以上の方・・・65歳に達したとき

なお、老齢給付金は年金として支給されますが、選択により一時金、又は年金と一時金の組み合わせでの支給も可能です。
障害給付金 加入者又は加入者であった方(個人別管理資産がある者に限る。)が、鉄リDC規約第35条各号のいずれかに該当したときは、障害給付金の支給を請求することができます。
なお、障害給付金は年金として支給されますが、選択により一時金、又は年金と一時金の組み合わせでの支給も可能です。
死亡一時金 死亡一時金は、加入者又は加入者であった方(個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときに、その方の遺族に支給します。
遺族の範囲及び順位等は、鉄リDC規約第4節をご参照ください。
脱退一時金 脱退一時金は、加入者であった方(個人別管理資産がある者に限る。)が次の各号のいずれにも該当するときに、支給します。

①企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者ではないこと

②個人別管理資産の額が15,000円以下であること

③最後に加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過していないこと

確定拠出年金(DC)の給付について、詳しくは鉄リDC規約をご確認頂くか、確定拠出年金コールサービスをご活用ください。いずれも鉄リDC専用ページに掲載しております。

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