HOME > 基金から受けられる年金・一時金

基金から受けられる年金・一時金

加入者期間に応じて年金・一時金を受けることができます

①退職時に60歳以上もしくは在職中で65歳に到達した方で加入者期間が10年以上の場合は、「一時金」または「年金」を選択することができます。

②退職時に60歳未満で、加入者期間が10年以上ある場合は「一時金」で受け取るか支給繰り下げを申請し、60歳から「年金」として受け取ることができます。

③加入者期間が3年以上10年未満の方が退職した場合は「一時金」を受け取ることができます。

※上記②・③に該当する場合(中途脱退者と言います)一時金を企業年金連合会などに移換して将来の年金につなげることも可能です。(ポータビリティ制度参照)

④加入者期間が3年未満の場合は、いずれの給付も受けることはできません。

⑤加入中もしくは年金を受給中、待期中に死亡された場合は遺族に一時金が支給されます。


退職した時

退職時年齢 加入者期間 給 付
60歳未満 10年以上 退職一時金もしくは年金
(60歳より支給開始)
他制度への移換可
3年以上
10年未満
脱退一時金
他制度への移換可
3年未満 無給付※
60歳以上 10年以上 老齢給付金
(選択一時金もしくは年金)
他制度への移換不可
3年以上
10年未満
脱退一時金
他制度への移換可
3年未満 無給付※

死亡した時

加入者期間および対象者 給   付
加入中で加入者期間3年以上
もしくは
年金受給者・年金待期者
遺族一時金※

※平成29年4月1日付で大阪鉄商厚生年金基金から引き続き制度に加入されている方については、厚生年金基金での加入員期間が通算されます。また、3年未満であっても一時金を受け取ることができます。

ページのトップへページのトップへ