移換制度概況(ポータビリティー)
転職をした場合に、これまでに積み立てた年金資産を転職先等の年金制度へ持ち込み、加入期間や年金原資を通算することで、将来年金を受給することができる様にする制度です。
制度別ポータビリティーの全体像
移 換 先 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
移 換 元 |
帝人グループ企業年金基金(DB) | 確定給付 企業年金(DB) |
厚生年金 基金 |
確定拠出年金 (DC) 企業型 |
確定拠出年金(DC) 個人型 |
企業年金 連合会 |
|
帝人グループ企業年金基金(DB) | ― | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | |
確定給付 企業年金 (DB) |
× | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | |
厚生年金 基金 |
× | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | |
確定拠出年金 (DC) 企業型 |
× | ▲ | × | ● | ● | × | |
確定拠出年金 (DC) 個人型 |
× | ▲ | × | ● | ― | × | |
企業年金 連合会 |
× | ▲ | ▲ | ● | ● | ― |
● | 移換可能 |
▲ | 移換先に受け入れ出来る規約がある場合のみ受け入れ可 |
× | 移換不可 |
帝人グループ企業年金基金への移換
当基金では、資産の受け入れを行っておりません。(資産の持込みは出来ません)
帝人グループ企業年金基金からの移換
資格喪失時、以下に該当する方は脱退一時金相当額を他年金制度へ移換することが可能です。
・加入期間が20年未満で資格喪失した時。
・加入期間が20年以上かつ50歳未満で資格喪失した時。
※移換可能期間は資格喪失後1年以内です。1年を超えると移換出来なくなりますのでご注意ください。
加入期間が20年以上かつ50歳以上で資格喪失した方
他年金制度への移換は出来ません。当基金から一時金又は年金でお支払いすることとなります。
脱退一時金を他制度へ移換された方
移換先での給付開始年齢に達した時、移換先で給付の請求手続きを行ってください。