代行返上による独自給付の保障措置について
1. 代行返上とは
帝人厚生年金基金当時(1989年7月~2004年3月)は、基金は国の老齢厚生年金の一部を代行して給付を行っていましたが、2004年4月に代行部分を国に返しました。これを「代行返上」といいます。
2. 独自給付とは
独自給付とは、帝人厚生年金基金の支給基準が国の老齢厚生年金の支給基準と異なる取扱いをおこなっていた部分(3項目)のことをいいます。
3. 保障措置とは
平成16年3月31日以前にご退職の場合、代行返上に伴い、代行部分の支給基準が帝人厚生年金基金の支給基準から、国の支給基準に変更になり、国の支給基準と異なる支給部分(独自給付)が受けられなくなりました。そこで、その受けられなくなった部分をお支払いするものです。
その内容は、次のとおりで、保障額は、いずれも代行返上した部分のうち国から支給されない期間および額です。
1 | 在職老齢年金(※)により代行返上部分の一部(または全部)が支給停止になる場合 但し、以下の方は対象外 ・帝人(株)(樹脂事業本部、炭素繊維事業本部は除く)に勤めている方 ・帝人ファーマ(株)に勤めている方 ・70歳以上の方 ※老齢厚生年金の受給権のある方が、厚生年金被保険者として就労する場合等、給与および賞与の額により老齢厚生年金が一部または全部支給停止されます。 |
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2 | 配偶者の死亡により遺族厚生年金を受給し、自身の老齢厚生年金が支給停止となる場合 |
3 | 障害厚生年金を受給し、老齢厚生年金の一部または全部が併給調整により支給停止となる場合 |
4. 保障を受けるための手続き
「基本プラスアルファ部分を終身年金で選択している方」で、年金の支給開始以降に保障措置の対象となった方は、その時点で三菱UFJ信託銀行にご連絡ください。