HOME > 加入者の方へ > 受給手続②(勤続15年以上で65才に到達される方)

受給手続②(勤続15年以上で65才に到達される方)

手続き請求の流れ

65歳到達月の前々月をめどに、基金から手続関係書類一式をご送付します。

65歳到達の誕生月が近づいても届かない時は、基金に連絡してください。

矢印

基金に手続関係書類を提出いただきます

老齢給付金裁定請求書と添付書類を基金へ提出してください。


老齢給付金裁定請求書への記入

①65歳以降の住所・電話番号および振込口座を登録してください。

②連絡文書を参照しながら、終身および有期年金について「年金・一時金の選択」をし、有期年金については「給付開始年齢」「給付期間」を必ず選択してください。


添付書類

・生年月日を証する書類
「年金手帳」「運転免許証」「パスポート」(いずれかの写)或いは戸籍抄本

・退職所得の受給に関する申告書
年金原資の一部または全部を一時金として受給される場合に必要。
全額を年金として受給される場合には提出不要です。


矢印

手続き完了

一時金選択の場合

基金から裁定通知書(金額および給付予定日等記載)を自宅へ送付します。

一時金は65歳誕生日の約1ヶ月後に支給します。


年金選択の場合

基金から裁定通知書・年金のしおりを自宅へ送付します。

年金は年間6回、偶数月の1日(1日が銀行休日の場合は翌営業日)に前2ヶ月分を支給します。

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。

ページのトップへページのトップへ