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受給手続③(勤続3年以上15年未満で退職される方)

手続き請求の流れ

退職届の受理後に、会社(人事部門)から手続関係書類一式をご送付します

矢印

基金に手続関係書類を提出いただきます

企業年金基金 中途脱退者(脱退一時金)選択書と添付書類を基金へ提出してください。

脱退一時金を受給するか、他の年金制度へ移換する(ポータビリティ制度利用)か選択していただきます。


企業年金基金 中途脱退者(脱退一時金)選択書(PDF形式/294KB) 企業年金基金 中途脱退者(脱退一時金)選択書

脱退一時金を受給する場合

指定いただいた振込口座に一括で振り込みいたします。税務上の取扱は退職所得になります。

添付書類

・脱退一時金裁定請求書

・退職所得の受給に関する申告書


他の年金制度へ移換する(ポータビリティ制度を利用する)場合

脱退一時金相当額を他の年金制度へ移すことで、将来年金として受け取ることができます。これを企業年金の「ポータビリティ制度」と呼びます。
ただし、再就職先の制度によっては移換できない場合や、別途手数料がかかる場合があります。


脱退一時金相当額移換の選択肢には次のようなものがあります。

「中途脱退者(脱退一時金)選択書」に選択した結果を記入して、添付書類とともに企業年金基金事務局に提出してください。(企業年金連合会へ移換する場合は、添付書類不要)


企業年金連合会への移換(通算企業年金)

脱退一時金相当額を「企業年金連合会」に移換することにより、将来は企業年金連合会から年金が支給されます。

詳細は企業年金連合会のホームページ(https://www.pfa.or.jp)をご参照ください。


再就職先の年金制度へ移換

再就職先の会社に受け入れ可能な年金制度があれば、脱退一時金相当額を移換できます。

該当制度の有無については再就職先の会社にお問い合わせください。

※添付書類:移換申出書(再就職先または再就職先が指定する金融機関から入手して下さい。)


個人型確定拠出年金制度へ移換

詳細は国民年金基金連合会ホームページ(https://www.ideco-koushiki.jp)をご参照ください。

※添付書類:移換申出書(運営管理機関<受付金融機関>から入手して下さい。)


(最大1年間選択を保留することもできます。但し、1年経過時は規約に基づき「脱退一時金を受領」となります。選択の希望が決まれば、「中途脱退者(脱退一時金)選択書」を改めて提出してください。
なお、保留期間中は利息がつきませんので、早めの手続をお勧めします。)

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