掛金と給付
掛金
種類 | 内容 | 掛金(率) | 備考 |
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標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 | 1.02% | 全額を事業主が負担します |
特別掛金 | 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 | 2.08% | |
事務費掛金 | 事務局の運営に必要となる掛金 | 0.45% |
納付時期 | 翌月月末 |
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給付の種類と支給要件
種類 | 内容と支給要件 | |
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老齢給付金 | 受給資格 | 加入者期間が15年以上ある者又はあった者が60歳に達したとき。 |
支給時期 |
・加入者期間が15年以上の者が60歳に達したとき。 ・加入者期間が15年以上の者が60歳に達し、その後資格喪失したとき。 |
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脱退一時金 | 受給資格 | 次のいずれかに該当することとなったときは、その者に一時金を支給する。 (1)加入者期間が3年以上15年未満で生存退職したとき、又は60歳に達したときに加入者であった者が生存退職したとき。 (2)加入者期間が15年以上である者が60歳未満で生存退職したとき。(3)60歳以上で加入者が生存退職したとき。 |
遺族給付金 | 受給資格 |
次のいずれかに該当することとなったときは、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。
(1)加入者期間が3年以上である者が死亡したとき。 (2)脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者が死亡したとき。 (3)老齢給付金の受給者であって、年金の支給開始後20年(年金の型が5年確定年金型の場合は5年、10年確定年金型の場合は10年、15年確定年金型の場合は15年)を経過していない者が死亡したとき。 (4)老齢給付金の受給者であって、老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者が死亡したとき。 (5)60歳以上で加入者が死亡したとき。 |