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掛金と給付

掛金

種類 内容 掛金(率) 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 1.02% 全額を事業主が負担します
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 2.08%
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 0.45%

納付時期 翌月月末

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金 受給資格 加入者期間が15年以上ある者又はあった者が60歳に達したとき。
支給時期 ・加入者期間が15年以上の者が60歳に達したとき。
・加入者期間が15年以上の者が60歳に達し、その後資格喪失したとき。
脱退一時金 受給資格 次のいずれかに該当することとなったときは、その者に一時金を支給する。

(1)加入者期間が3年以上15年未満で生存退職したとき、又は60歳に達したときに加入者であった者が生存退職したとき。

(2)加入者期間が15年以上である者が60歳未満で生存退職したとき。
(3)60歳以上で加入者が生存退職したとき。
遺族給付金 受給資格 次のいずれかに該当することとなったときは、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。

(1)加入者期間が3年以上である者が死亡したとき。

(2)脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者が死亡したとき。

(3)老齢給付金の受給者であって、年金の支給開始後20年(年金の型が5年確定年金型の場合は5年、10年確定年金型の場合は10年、15年確定年金型の場合は15年)を経過していない者が死亡したとき。

(4)老齢給付金の受給者であって、老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者が死亡したとき。

(5)60歳以上で加入者が死亡したとき。

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