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年金・一時金の手続き

給付手続きのご案内

○加入者

基金の給付に関する手続きについて、会社の担当者から説明があります。手続きは会社経由で行いますので、必要書類をご提出ください。


○受給待期者

支給開始時期になりましたら、基金より手続きについてご案内いたします。

給付の種類と請求の手続き(提出書類)

1.加入者期間20年以上且つ60歳定年退職(①から③の中から選択する)

支給される給付 使用する書類 その他添付書類

①全額年金(5年有期)

裁定請求書(給付)
  • 退職日以降に発行された住民票等の原本(生年月日が確認できる公的な書類)
※個人番号の記載がないもの
個人番号届

②一時金(全額)

裁定請求書(脱退・選択一時金給付)
  • 「選択書」(様式3)
  • 「退職所得の源泉徴収票」(会社から支払われたもの)
  • 退職日以降に発行された住民票等の原本(生年月日が確認できる公的な書類)
※個人番号の記載がないもの

③一部年金、一部一時金を選択
(75%、50%、25%のいずれかを選択)

裁定請求書(給付)
  • 「選択書」(様式3)
  • 「退職所得の源泉徴収票」(会社から支払われたもの)
  • 退職日以降に発行された住民票等の原本(生年月日が確認できる公的な書類)
※個人番号の記載がないもの
個人番号届

2.加入者期間20年以上且つ60歳未満で退職(①から⑥の中から選択する)

①一時金(全額)

裁定請求書(脱退・選択一時金給付)
  • 「選択書」(様式2-1)
  • 「退職所得の源泉徴収票」(会社から支払われたもの)
  • 退職日以降に発行された住民票等の原本(生年月日が確認できる公的な書類)
※個人番号の記載がないもの

②繰下げ(全額)

繰下申出書
  • 「選択書」(様式2-1)
  • 「退職所得の源泉徴収票」(会社から支払われたもの)

③一部繰下げ、一部一時金を選択(75%、50%、25%のいずれかを選択)

裁定請求書(脱退・選択一時金給付)
  • 「選択書」(様式2-1)
  • 「退職所得の源泉徴収票」(会社から支払われたもの)
  • 退職日以降に発行された住民票等の原本(生年月日が確認できる公的な書類)
※個人番号の記載がないもの

④企業年金連合会に脱退一時金相当額を持ち込む

⑤その他の年金制度に脱退一時金相当額を持ち込む

移換申出書

◇再就職先の年金制度(厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金)に脱退一時金相当額を持ちこむ場合は、該当する年金制度から取り寄せてください。

◇個人型確定拠出年金制度(国民年金基金連合会)に脱退一時金相当額を持ち込む場合は、受付金融機関(運用関連運営管理機関)から取り寄せてください。

⑥選択を保留(1年経過するまでの間に選択する)

※選択を保留した場合、選択確定時に「選択確定書」(様式2-2)を基金に提出する


3.加入者期間3年以上20年未満で退職(①から④の中から選択する)

①一時金(全額)

裁定請求書(脱退・選択一時金給付)
  • 「選択書」(様式1-1)
  • 「退職所得の源泉徴収票」(会社から支払われたもの)
  • 退職日以降に発行された住民票等の原本(生年月日が確認できる公的な書類)
※個人番号の記載がないもの

②企業年金連合会に脱退一時金相当額を持ち込む

③その他の年金制度に脱退一時金相当額を持ち込む

移換申出書

◇再就職先の年金制度(厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金)に脱退一時金相当額を持ちこむ場合は、該当する年金制度から取り寄せてください。

◇個人型確定拠出年金制度(国民年金基金連合会)に脱退一時金相当額を持ち込む場合は、受付金融機関(運用関連運営管理機関)から取り寄せてください。

④選択を保留(1年経過するまでの間に選択する)

※選択を保留した場合、選択確定時に「選択確定書」(様式1-2)を基金に提出する


4.加入者期間3年以上の加入者が死亡した場合

一時金 裁定請求書(遺族一時金給付(加入者死亡)) 「戸籍全部事項証明書」…原本

※死亡者と請求者の身分関係を明らかにすることができる市区町村長の証明書類

個人番号届

5.受給権者が死亡した場合

一時金 裁定請求書(遺族一時金兼未支給給付(受給者死亡)) 「戸籍全部事項証明書」…原本

※死亡者と請求者の身分関係を明らかにすることができる市区町村長の証明書類

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