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よくある質問

年金・一時金

Q1 自分の年金額を知りたいのですが
Q2 年金はいつまで受け取ることができますか?
Q3 現在受け取っている年金を一時金で受け取ることはできますか?
Q4 国の老齢厚生年金は働きながら受け取ると一部減額されますが、企業年金基金の年金も同様ですか?
Q5 遺族年金制度はありますか?
Q6 三井住友信託銀行と取引がないのに、送付物が送られてくるのはなぜですか?
Q7 加入者期間20年未満で退職しますが、退職時に退職金を受け取らずに「移換する」とはどういうことですか?

受給待期者 (勤続20年以上で退職し、年金受給を待っている方)

Q1 退職時に65歳からの「年金受給」の選択をしていましたが、一時金受け取りに変更できますか?
Q2 年金を受け取る前でも、住所や氏名・電話番号の変更は必要ですか?
Q3 65歳になったら自動的に年金が支払われますか?

手続き・届出

Q1 住所や受取り口座・電話番号が変わりました
Q2 氏名が変わりました
Q3 金融機関が統廃合されましたが、手続きは必要ですか
Q4 海外に転居することになりましたが、何か手続きは必要ですか?
Q5 住民票所在地とは別の住所に郵送物を送付してもらえませんか
Q6 現況届が届きましたが、これは何ですか?
Q7 現況届を紛失しましたが、どうすればよいでしょうか?
Q8 年金受給者が亡くなりましたが、何か手続きが必要ですか
Q9 マイナンバーについて何か届出が必要ですか
Q10 年金証書は保管しておく必要がありますか?

税金・源泉徴収票

Q1 基金から受け取る年金は確定申告が必要ですか?
Q2 源泉徴収票はいつ頃届きますか?
Q3 源泉徴収票を紛失しました。再発行してもらえますか?
Q4 年金の税金はどのように計算されますか?
Q5 一時金の税金はどのように計算されますか?
Q6 企業年金基金と確定拠出年金の両方の制度から一時金を受け取る場合の税金はどうなりますか?





年金・一時金

Q1 自分の年金額を知りたいのですが
A1 定年退職時、または年金支給開始時に送付した「年金給付裁定通知書」にてご確認ください。なお、個人に関する情報はご本人様以外にはお伝えできないことになっていますので、ご本人確認(氏名・生年月日等)をさせていただいた上でお知らせさせていただきます。


Q2 年金はいつまで受け取ることができますか?
A2 定年退職時、または年金支給開始時に送付した「年金給付裁定通知書」にてご確認ください。「終身年金」の場合は、ご本人がご存命の限り給付を行います。保証期間到達(ご本人の年金原資額を払い終える)後も、会社負担によって同額の給付を継続する制度設計になっています。

Q3 現在受け取っている年金を一時金で受け取ることはできますか?
A3 年金保証期間中であれば、一時金での受け取りは可能です。ただし、部分解約はできないので、年金原資の残額は全額一時金になります。

Q4 国の老齢厚生年金は働きながら受け取ると一部減額されますが、企業年金基金の年金も同様ですか?
A4 サントリー企業年金基金からお支払いする年金は、皆さんの退職金の一部を原資としていますので在職等によって停止されることはありません。また、基金の年金を受け取ることによって、国の年金が調整されることもありません。

Q5 遺族年金制度はありますか?
A5 受給権者ご本人にご不幸があった場合、その時点で残存している年金原資の全部を、基金規約に定められたご遺族へ、一括して一時金として給付します。一時金での給付のみで、年金制度はありません。

Q6 三井住友信託銀行と取引がないのに、送付物が送られてくるのはなぜですか?
A6 当基金は、年金・一時金の送金や税務等の業務を、三井住友信託銀行に業務委託しています。このため、三井住友信託銀行から送付物が発送されます。

Q7 加入者期間20年未満で退職しますが、退職時に退職金を受け取らずに「移換する」とはどういうことですか?
A7 退職金を退職時点で受け取るのではなく、他の年金制度に退職金原資を移して(移換)、全ての原資を通算し将来年金等で受け取れるようにする制度です。移換先としては、企業年金連合会や転職先の年金制度等がありますが、転職先の制度によっては移換できない場合や、別途手数料がかかる場合があります。



受給待期者 (勤続20年以上で退職し、年金受給を待っている方)

Q1 退職時に65歳(退職のタイミングによっては60歳)からの「年金受給」の選択をしていましたが、一時金受け取りに変更できますか?
A1 可能です。希望される場合は、電話で当基金へお問い合わせください。必要な手続書類をお送りします。

Q2 年金を受け取る前でも、住所や氏名・電話番号の変更は必要ですか?
A2 必要です。この ホームページに掲載している「変更届」を印刷してお使いください。 もしくは、当基金にご連絡頂ければ郵送させていただきます。なお、氏名変更時には変更を証明する書類(「運転免許証の写し」「戸籍抄本」等)を添付してください。

Q3 65歳になったら自動的に年金が支払われますか?
A3 ご本人からの請求手続きが必要です。手続き書類は、年金支給開始年齢に到達される誕生月の前月を目処にお送りしています。支給開始年齢到達月の前月下旬を過ぎても請求書類が届かない場合は、当基金までご連絡ください。


手続き・届出

Q1 住所や受取り口座・電話番号が変わりました
A1 「受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届」の提出をお願いします。このホームページに掲載している「変更届」を印刷してお使いください。また、当基金にご連絡頂ければ郵送もさせていただきます。トラブル等防止のため、電話ではなく文書での手続きをお願いしておりますので、ご協力お願いいたします。

Q2 氏名が変わりました
A2 「受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届」の提出をお願いします。このホームページに掲載している「変更届」を印刷してお使いください。また、当基金にご連絡頂ければ郵送もさせていただきます。トラブル等防止のため、電話ではなく文書での手続きをお願いしておりますので、ご協力お願いいたします。なお、氏名変更の場合は、変更を証明する書類(「運転免許証の写し」「戸籍抄本」等)の添付をお願いします。

Q3 金融機関が統廃合されましたが、手続きは必要ですか
A3 支店名と口座番号が変わらない場合は届出の必要はありません。どちらか一方でも変更があれば「受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届」の提出をお願いいたします。

Q4 海外に転居することになりましたが、何か手続きは必要ですか?
A4 海外に住所(生活の本拠)を移して1年以上居住する予定の方は、「非居住者」として税務等の手続きが必要になります。出国までに余裕をもって当基金にご連絡ください。

Q5 住民票所在地とは別の住所に郵送物を送付してもらえませんか
A5 通信先住所の設定が可能です。「受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届」の提出をお願いします。このホームページに掲載している「変更届」を印刷してお使いください。

Q6 現況届が届きましたが、これは何ですか?
A6 現況届は、年金受給者の方の受給資格を確認するための書類です。毎年誕生月に三井住友信託銀行より送付されますので、誕生月の月末までに切手を貼ってご返送ください。提出が遅れると年金のお支払いを一時停止させていただく場合がありますが、その後提出いただくと支給が再開されます。万が一、年金を受給されている方がお亡くなりになった場合は、ご遺族の方より当基金にご一報をお願いします。


Q7 現況届を紛失しましたが、どうすればよいでしょうか?
A7 再発行いたしますので、当基金までご連絡ください。

Q8 年金受給者が亡くなりましたが、何か手続きが必要ですか
A8 受給されている方がお亡くなりになった場合は、ご遺族の方より当基金にご一報ください。手続き書類をお送りします。なお、年金はご本人の死亡月分まで支給させていただきます。保証期間内であれば、年金を停止して残存する原資をご遺族に一時金として給付します。(遺族年金制度はありません)

Q9 マイナンバーについて何か届出が必要ですか
A9 マイナンバーは、企業年金連合会等に委託して別途収集しておりますので、個別の届出は不要です。

Q10 年金証書は保管しておく必要がありますか?
A10 当基金では、2024年4月1日より年金証書を廃止しました。既に発行いたしました年金証書は引き続き有効ですが、年金証書の廃止に伴い、年金金関係のお手続に際して、お手許の年金証書のご提出は不要となりましたので、保管頂く必要はございません。
なお、年金額に関する詳細な情報(年金支払額と源泉所得税額の明細)はご送金ごとに送付する「年金ご送金のお知らせ」でご確認をいただけますが既に発行した年金証書の再発行を希望される方に対しては、年金証書に代えて「年金給付裁定通知書」を再製してお送りします。当基金までご連絡ください。


税金・源泉徴収票


Q1 基金から受け取る年金は確定申告が必要ですか?
A1 基金からの年金は、税法上、国からの年金と同じ「公的年金等に係る雑所得」となるため、基金の年金、国の年金、在職による給与など、2ヵ所以上から収入を得ている方は、確定申告を行う必要があります。確定申告には、毎年1月末までに送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」を添付が必要です。

Q2 源泉徴収票はいつ頃届きますか?
A2 毎年1月中旬に、三井住友信託銀行(業務委託先)よりご自宅に送付されます。

Q3 源泉徴収票を紛失しました。再発行してもらえますか?
A3 再発行できます。当基金までご連絡ください。

Q4 年金の税金はどのように計算されますか?
A4 当基金からの年金は、年金額の多寡や扶養家族の人数等に関わらず、一律7.6575%(*)が源泉徴収されます。そのため、翌年の確定申告で国の年金等と併せ税金の過不足を清算いただくことになります。
(*)所得税率7.5%に、令和19年12月31日までの間は復興特別所得税が加算されて7.6575%となります。

Q5 一時金の税金はどのように計算されますか?
A5 一時金は「退職所得」の扱いとなります。退職所得にかかる税金は、当基金(業務委託先:三井住友信託銀行)が会社からの退職金等を全て合算して税計算・納税を行いますので、一時金に関しての確定申告は不要です。

Q6 企業年金基金と確定拠出年金の両方の制度から一時金を受け取る場合の税金はどうなりますか?
A6 企業年金基金の一時金と確定拠出年金の一時金は、同じ退職所得として合算して税額を計算します。このため、一方を先に受け取った後で他方を受け取る場合、後の一時金を受け取る手続きの際に、退職所得申告書に先の一時金の『退職所得の源泉徴収票』を添付して提出することにより、合算した税額が計算され、後の一時金から源泉徴収されます。

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