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海外で給付を受ける方

「居住者」と「非居住者」では、当基金からお支払いする「年金」や「一時金」に対する課税方法が異なります。

居住者 国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人
非居住者 「居住者」以外の個人

次に該当される場合は、可能な限り早急に当基金までご連絡ください。

  • 日本から海外へ転居することが分かった場合
  • 海外から日本へ転居することが分かった場合

非居住者に対する課税方法

非居住者の税金のご案内(PDF形式/76B) 非居住者の税金のご案内

お問い合わせ先

お問い合わせ先 住友理工企業年金基金
住所 〒485-8550
愛知県小牧市東三丁目1番地
電話番号 0568-77-5377(直通)
メールアドレス nenkin@jp.sumitomoriko.com

※お電話での受付時間は、平日の9:30~12:00および13:00~15:30です。

※年金の受給状況や各種変更手続きなど、個人情報を含む内容はお電話にてお問い合わせください。

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