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年金受給中や年金受給開始前にご不幸があった場合のお手続きについて

三井住友信託銀行(旧住友信託、旧中央三井信託(旧中央、旧三井)を含む)をご退職された年金受給権者の皆様にご不幸があった場合、ご遺族の方にお願いする手続きのご案内です。

年金のお支払いは、ご存命の月分までとなります。
従いまして、ご連絡が遅くなりますとお支払いした年金に過払いが発生し、過払い額をご返納いただく場合もあることから、お手数をお掛けいたしますが、早めのご連絡をお願いいたします。

手続きの流れ

1. 年金受給中や年金受給開始前の方にご不幸があった場合は、ご遺族の方から基金事務局へ
ご連絡(注)をお願いいたします。

(注)ご不幸があった方は、
三井住友信託銀行(旧住友信託、旧中央三井信託(旧中央、旧三井))にご勤務されていましたか?
はい
  いいえ
  ご注意ください!
いいえ」の方は、必ず フリーダイヤル へお掛けください。

三井住友信託銀行企業年金基金にご連絡いただいても、当基金には情報がございませんので、フリーダイヤル へお掛け直しいただくよう、ご案内することになってしまいます。
 

ご連絡先

三井住友信託銀行企業年金基金
〒105-8574
東京都港区芝三丁目33番1号
 専用電話:03-5232-8804

(祝祭日除く 月~金 午前8時50分~午後5時10分)
FAX番号:03-5232-8713

ご連絡いただきたい事項

●ご不幸があった方の、お名前、生年月日、ご逝去日

●ご連絡いただいた方の、お名前、ご不幸があった方とのご関係、ご連絡先

 

ご連絡先

三井住友信託銀行(株)年金信託部
フリーダイヤル:0120-011-159

(祝祭日除く 月~金 午前9時~午後5時)

 
 
     

2. 基金から、お手続きに必要な書類(※1)をお送りいたします。
必要事項をご記入後、ご用意いただく書類(※2)とともに、基金へご返送ください。

(※1) ご遺族に支給する未支給給付金や遺族給付金(注)、遺族一時金がある場合は、その内容も書面にてご案内します。

(注)遺族給付金は、年金受給開始前や繰下げ期間中、年金受給開始後の保証期間内にご不幸があった場合に限られ、国の遺族厚生年金とは異なり、全てのご遺族に支給されるものではなく有期年金です。

(※2) ご不幸があった方の戸籍謄本等。詳細は書面にてご案内いたします。

(ご参考1)未支給給付金等の支給対象となるご遺族、請求順位は、次の通りです。
●配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹 の順

(ご参考2)未支給給付金、遺族給付金、遺族一時金の課税関係について
●未支給給付金は、ご請求者の「一時所得」となります。
●遺族給付金、遺族一時金は、「みなし相続財産」として「相続税」の対象となります。

<その他>
ご遺族の方が未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合がありますので、日本年金機構へのご連絡もお願いいたします。

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