年金受給者の方へ
年金ご送金のお知らせ
年金のご送金の都度、お支払日の前日までに「年金支払い通知」(送金日・送金額・送金先等記載)を三井住友信託銀行より郵送いたします。
住所・氏名・年金受取金融機関の変更について
住所、氏名、年金受取金融機関を変更する場合は、「変更届」を郵送・FAX・メール添付のいずれかの方法にてご提出下さい。
※年金の受取金融機関の変更は、支払月の前々月20日頃までにご申請ください。
なお、氏名変更されたときは変更前と変更後の氏名を確認することができる「氏名の変更に関する市区町村長の証明(原本)」または「戸籍抄本(原本)」を添付してください(本籍欄及びマイナンバーは不要です)
<例>12月の送金の変更を希望される場合は10月20日までに必着。
年金に代えて一時金での受け取りを希望するとき
年金の受給開始後も、保証期間内であれば一時金として受け取ることができます。
一時金でのご清算をご希望の場合は当企業年金までご連絡ください。
※退職した時点や現在の状況によっては、一時金で受け取ることができない場合があります。
現時点での一時金額をご確認したい場合は、「試算依頼書」をご提出ください。
一時金で受け取る場合の注意事項
- 年金に代えて一時金で受け取ると年金を受け取る権利はなくなります。
- 一時金のお支払は請求書類が当企業年金に到着後、約1ヶ月かかります。
- 当企業年金から支払われる一時金は所得税法上「退職所得」に分類され課税対象になります。
詳細は
税金についてをご参照ください。
現況確認について
年1回、誕⽣⽉に受給者の皆様から「年⾦受給権者現況届」をご提出いただき現況(⽣存)確認を⾏っておりましたが、2025年10⽉より「現況届」のご提出を原則不要といたします。
今後は、国の年⾦と同様に、住⺠基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」※)より取得する情報で現況(⽣存)確認を⾏います。
受給者様による⼿続きは必要ございません。
※ただし、海外に居住している⽅や住基ネットによる現況確認ができない⽅につきましては、引き続き現況届を送付いたしますので、必要事項をご記⼊のうえ、記載期⽇までにご提出をお願いします。
※現況届のご提出は不要となりますが、住所・氏名・年金の振込口座を変更される場合は、「変更届」のご提出が必要です。また、受給者様が亡くなられた場合も、別途お手続きが必要です。
いざという時の「音信不通時連絡先登録」のおすすめ
なんらかのご事情で、登録いただいている現住所や電話番号でご本人と連絡が取れない場合、一時的に年金支給を停止させていただく場合があります。
ご本人の状況等を確認させていただく「音信不通時連絡先」の登録をお勧めしています。
ご希望の方は、「『音信不通時連絡先』登録申請書」をご提出ください。
※事前に連絡先登録者の承諾を得た上でご提出ください。

年金受給者が亡くなられたとき(ご遺族の方へ)
年金受給者がお亡くなりになった場合は、ご遺族様から当企業年金へご連絡ください。
お手続きの詳細をご案内いたします。
ご連絡が遅れますと年金の過払いにより返金をお願いすることになりますので、すみやかにご連絡くださいますようお願いいたします。
※連絡先は右上にある「お問い合わせ」ページに記載しています。
会社支払退職金の源泉徴収票再発行について
確定拠出年金(DC)の受給手続時等で会社支払退職金の源泉徴収票再発行を希望するときは、退職された本籍会社の人事担当へ連絡してください。