海外居住について
お願い
企業年金を受給している方が、海外に居住(※)するときは、住所変更の届出が必要です。
住民登録が日本にあっても海外に1年以上居住される場合は、税法上「非居住者」扱いになり、居住する国によって課税方法が異なります。必要書類をご送付いたしますので必ずご連絡をお願いします。
また、海外から日本国内に帰国される場合も同様に、必ず住所変更の届出をおこなってください。
連絡が遅れると、変更手続きが遅れた分の源泉徴収税額に差異が生じ、場合によっては税金を追納いただくこともありますのでご注意ください。
【非居住者と居住者の分類】
「居住者」 ・・・ 日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する者
「非居住者」 ・・・ 「居住者」以外の者(所得税法第2条1項3および5号)
※海外で居住することになり住所を外国に移した人や、1年以上海外の支店に勤務するために出国したような人は、非居住者になります。
税金については、「退職年金の税金に関する取扱について」をご参照ください。
租税条約とは
租税条約は二重課税の除去、脱税及び租税回避等を目的として、各国との間で締結されています。
この租税条約による源泉徴収に関する特例は、各国との租税条約の内容により幾分異なりますが、所定の届出書を提出することにより、退職年金の場合は源泉所得税が免除される場合があります。
相手国との租税条約が締結されていない場合は、国内法が適用されることになります。
※租税条約の詳細につきましては国税庁のホームページおよび最寄りの税務署等でご確認下さい。
お手続き
| 海 外 へ 居 住 す る 場 合 |
租 税 条 約 適 用 国 |
租税条約を締結 している国 |
①変更届 ※ご提出の際はパスポートの出国日が分かるページのコピーを添付して下さい。 ②「租税条約に関する届出書」(正副2通)※1通をコピーとすることも可です |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | ①変更届 ※ご提出の際はパスポートの出国日が分かるページのコピーを添付して下さい。 ②「租税条約に関する届出書」(正副2通)※1通をコピーとすることも可です ③「特典条項に関する付表」(正副2通)※1通をコピーとすることも可です ④居住者証明書(Form6166)(3年に1回の更新手続きが必要) |
||
| ・租税条約適用外の国 ・退職年金の規定のない国 |
①変更届 ※ご提出の際はパスポートの出国日が分かるページのコピーを添付して下さい。 |
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| 日本へ帰国する場合 | ①変更届 ※ご提出の際はパスポートの帰国日が分かるページのコピーを添付して下さい。 |
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※海外居住者が現地にて住所変更された場合は、その都度「租税条約に関する届出書」(正副2通)※1通をコピーとすることも可です と「変更届」のご提出が必要です。「租税条約に関する届出書」がお手元にない場合はご連絡ください。
【注意】
※自動化ゲート・顔認識ゲートをご利用の場合は、証印が押されませんので、お手数ですが出入国の際は、必ず証印を受けてください。
【自動化ゲート】自動化ゲート通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、帰国(上陸審査)手続時には税関検査前までに、各審査場事務室の職員に申し出て押してもらう。
【顔認証ゲート】顔認証ゲート通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、帰国手続時には税関検査前までに、顔認証ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員に申し出て押してもらう。
退職年金にかかる租税条約適用により「租税条約に関する届出書」の提出が可能な
国・地域一覧
| 退職年金にかかる租税条約適用により「租税条約に関する届出書」の提出が可能な国・地域一覧 | |||
|---|---|---|---|
| アイルランド | オランダ | スロバキア | ブラジル |
| アゼルバイジャン | カザフスタン | スロベニア | フランス |
| アメリカ | カタール国 | セルビア | ブルガリア |
| アルジェリア | 韓国 | タジキスタン | ブルネイ |
| アルメニア | キルギス | チェコ | ベトナム |
| イギリス | ギリシャ | 中華人民共和国 | ベラルーシ |
| イスラエル | クウェート | チリ | ペルー |
| イタリア | クロアチア | トルクメニスタン | ポーランド |
| インド | ケイマン | トルコ | ポルトガル |
| インドネシア | コロンビア | ニュージーランド | 香港 |
| ウクライナ | サウジアラビア | ノルウェー | マレーシア |
| ウズベキスタン | ザンビア | パキスタン | メキシコ |
| ウルグアイ | ジャージー | バハマ国 | モルドバ |
| エクアドル | ジャマイカ | バミューダ | モロッコ |
| エジプト | ジョージア(グルジア) | ハンガリー | ラトビア |
| エストニア | シンガポール | バングラデシュ | リトアニア |
| オーストラリア | スイス | フィジー | ルクセンブルク |
| オーストリア | スペイン | フィリピン | ルーマニア |
| オマーン国 | スリランカ | フィンランド | |
租税条約を締結しているものの「租税条約に関する届出書」を提出することができない国・地域について
① 租税条約上、「退職年金」が国内課税の取扱いとなるが、居住国での控除・免除制度がある国・地域
租税条約上、「退職年金」が国内課税の取扱いとなるため「租税条約に関する届出書」を提出することができませんが、居住国での租税の額より日本国の租税の額を控除する措置や免除の措置が定められた国・地域があります。
当該取り扱いとなることが確認できている国・地域は以下のとおりです。
| 租税条約を締結しているが退職年金が国内課税となっている国・地域一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ドイツ | ロシア | デンマーク | アイスランド |
| ベルギー | |||
「日本国の租税の額」を証する書類として、「源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願」があります。
※ご希望の場合は、当企業年金までお問い合わせください。
② 租税条約上、「退職年金」に関する条項の無い国・地域
租税条約を締結しているものの、「退職年金」に関する条項が存在しない場合についても、「退職年金」が国内課税の取り扱いとなるため「租税条約に関する届出書」を提出することはできません。
当該取り扱いとなることが確認できている国・地域は以下のとおりです。
| 租税条約を締結しているが退職年金条項の存在しない国・地域一覧 | |||
|---|---|---|---|
| タイ | スウェーデン | カナダ | 南アフリカ |
| ガーンジー | |||
③ アラブ首長国連邦について
・同国とは租税条約を締結しており退職年金条項もありますが、同国居住者の退職年金は日本国内で源泉徴収する取り扱いになるものとされており、原則「租税条約に関する届出書」を提出することはできません(※)。
(※)2023年6月1日より同国で法人税が導入されたことに伴い、同国で法人税を納めている非居住者に該当する場合は2024年1月1日以降「租税条約に関する届出書」の提出が認められる場合があります。
海外に居住されている方の支払調書について
当企業年金の支払証明の自動送付は行っておりませんが、必要な場合は随時作成いたします。
ご希望の方は当企業年金までご連絡ください。