掛金と給付
掛金
〇「総合型DB制度」にける掛金負担については、次の表のとおりです。
掛金種類 | 内容 | 合計 | 事業主 | 加入者 |
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標準掛金 | 基金が支給する給付費用(年金・一時金)に充てられる掛金 | 2.5 (1.5) |
1.5 | 1.0 (-) |
リスク対応掛金 | 将来発生する可能性のリスク量に対応するために充てる掛金 | 0.7 | 0.7 | - |
事務費掛金 | 基金の管理・運営に要する費用に充てる掛金 | 0.5 | 0.5 | - |
合計 | 3.7 (2.7) |
2.7 | 1.0 (-) |
(注)( )は加入者掛金拠出無しの場合
〇加入者に係る掛金負担については、個人ごとに拠出有無の選択が可能ですので、予め確認(同意手続き)を行います。
なお、拠出する者としない者との間では、将来受け取る年金・一時金の額において、相当額(標準掛金の拠出割合)の差を設けることと致します。
給付
〇「キャッシュバランスプラン」による給付設計。
(注)「キャッシュバランスプラン」とは、掛金と利率(利息)の合計額を年金原資として年金・一時金を受け取るものです。加入者一人ずつ記録・管理(「仮想個人勘定残高」)を行い給付する積立方式のシンプルで公平感のある給付設計です。
〇加入10年以上で老齢給付金(年金)・10年未満で脱退一時金を支給。
受給資格 | ・加入期間10年以上(65歳までの期間を判定対象)・65歳到達 |
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支給開始時期 | ・原則、資格喪失日の翌月分から(65歳未満で資格喪失した場合は、65歳到達の翌月分から) |
支給期間 | ・5年、10年、15年、20年確定年金の選択制 |
一時金の選択肢 | ・年金に代えて選択一時金とすることも可能 |
受給資格 | ・加入期間1ヵ月以上 |
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支給時期 | ・資格喪失後、請求書を提出した翌々月以降 ・加入期間10年以上の者は繰下げが可能 |
ポータビリティ | ・中途脱退者に係る企業年金連合会等への脱退一時金相当額の移換が可能 |
※ 資格喪失日翌月以降当基金から裁定請求書についてご案内します。
受給資格 |
・次のいずれかに該当する場合 ①加入期間1ヵ月以上の死亡 ②繰下げ期間中の死亡 ③年金受給中の死亡(残り年金原資額を支給) |
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