総合型DB制度加入案内
総合型DB制度とは(新制度の概要)
・「総合型DB制度」は、確定給付企業年金法に基づき、厚生労働大臣認可を受け設立した企業年金基金制度であり、退職後の生活の安定と福利厚生の向上を図る役割を担います。
・全国シルバー人材センター企業年金基金は、全国のシルバー連合とシルバー人材センターを構成員とし、厚生年金基金制度から令和2年9月に移行し、新たにスタートを切りました。
事業主・その従業員の方々でご相談の上、加入のご検討は如何でしょうか。
(注)恐縮ですが、当基金代議員会での承認手続き・国への届出や加入希望先の掛金拠出財源確保等を勘案し、新規加入のタイミングは、毎年度4月・10月の2回を予定させていただいています。
予め給付額が約束された制度として、 人材の確保・従業員の ロイヤリティ向上に有効 |
安定的な財政運営、 事務コストの軽減など |
加入をご希望の場合の問合せ先
全国シルバー人材センター企業年金基金 常務理事 三上、課長 岡﨑
〒135-0016 東京都江東区東陽3-23-22 東陽プラザビル3階
TEL:03-5665-8025 FAX:03-5665-8026
運営組織
〇基金は、多数の事業主とその従業員(加入者)が共同で組織する法人です。
〇実際の運営は、代議員会と理事会が設けられ、適正を期するよう監事が選ばれて監査を行います。
また、厚生労働大臣の認可を受けた法人のため、厚生労働省からの行政監査も受けます。
〇さらに、お預かりした掛金等年金資産運用の確実を期するために、理事長の諮問機関として、年金資産運用委員会が設置されます。
新制度の基本コンセプト
〇高い持続可能性を有する制度
〇当基金独自に有する特性や私的年金制度の特性の確保・発揮
加入者の範囲・掛金負担等
実施事業所・加入者の範囲
〇「総合型DB制度」における実施事業所については、「厚生年金保険法に基づく厚生年金適用事業所」、また、適用事業所は、同法第6条「・・法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用するもの」とされていることに留意して下さい。
〇新制度における加入者については、「適用事業所に使用される厚生年金第1号被保険者・70歳未満の者」です。
(注)適用事業所や加入者の資格に関する詳細については、厚生年金を所管する各年金事務所にお尋ね下さい。
掛金負担
〇「総合型DB制度」における掛金負担については、次の表のとおりです。
合計 | 事業主 | 加入者 | |
---|---|---|---|
標準掛金 | 2.5 (1.5) |
1.5 | 1.0 (-) |
リスク対応掛金 | 0.7 | 0.7 | - |
事務費掛金 | 0.5 | 0.5 | - |
合計 | 3.7 (2.7) |
2.7 | 1.0 (-) |
(注)( )は加入者掛金拠出無しの場合
〇加入者に係る掛金負担については、個人ごとに拠出有無の選択が可能ですので、加入時に確認(同意手続き)を行います。
なお、拠出する者としない者との間では、将来受け取る年金・一時金の額において、相応額(標準掛金の拠出割合)の差を設けることと致します。
給付のしくみ
「キャッシュバランスプラン」による給付設計
〇「キャッシュバランスプラン」とは、掛金と利率(利息)の合計額を年金原資として年金・一時金を受け取るものです。
加入者一人ずつ記録・管理(「仮想個人勘定残高」)を行い給付する積立方式の、シンプルで公平感のある給付設計です。
給付等の概要
〇加入10年以上で老齢給付金(年金)・10年未満で脱退一時金を支給
受給資格 | ・加入期間10年以上(65歳までの期間を判定対象)・65歳到達 |
---|---|
支給開始時期 | ・原則資格喪失日の翌月分から(65歳未満で資格喪失した場合は、65歳到達の翌月分から) |
支給期間 | ・5年、10年、15年、20年確定年金の選択制 |
一時金の選択肢 | ・年金に代えて選択一時金とすることも可能 |
受給資格 | ・加入期間1ヵ月以上 |
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支給時期 | ・資格喪失後、請求書を提出した翌々月以降 ・加入期間10年以上の者は繰下げが可能 |
ポータビリティ | ・中途脱退者に係る企業年金連合会等への脱退一時金相当額の移換が可能 |
※資格喪失日翌月以降当基金から裁定請求書についてご案内します。
受給資格 |
・次のいずれかに該当する場合 ①加入期間1ヵ月以上の死亡 ②繰下げ期間中の死亡 ③年金受給中の死亡(残り年金原資額を支給) |
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35歳支給額 | 45歳支給額 | 55歳支給額 | 65歳支給額 |
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約816千円 | 約2,100千円 | 約3,944千円 | 約6,052千円 |
(注)・年金原資額(一時金ベース)
・基準給与(厚生年金基金の年齢別平均賃金)を参考に算出