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ポータビリティ制度

ポータビリティ制度とは

当基金に加入期間10年以上60歳未満(加入期間15年以上55歳以上で退職を除く)で退職した人は退職時点で脱退一時金を受け取るか、所定の年齢より企業年金を受給するかを選択することができます。

また、加入期間3年以上10年以上で退職した人は企業年金の受給権はありませんが、退職時点で脱退一時金を受け取ることができます。

さらに、上記いずれの場合でも脱退一時金を他の年金制度に持ち運び、加入期間を通算して、他の年金制度から給付を受けることも選択できます。

このしくみを「ポータビリティ」といいます。ただし、選択できる持ち運び先は、退職後の状況により異なります。(ポータビリティの選択肢参照)


ポータビリティの選択肢


移換申出期限

脱退一時金の受給又は移換については、加入資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までに、当基金あてに申し出る必要があります。

注1. 再就職(または企業年金連合会、国民年金基金連合会への加入申出)までの期間が1年を超えると、脱退一時金を移換できなくなります。

注2.ただし、再就職先の年金制度が厚生年金基金の場合は、上記期限または加入資格を取得した日から起算して3ヶ月を 経過する日のいずれか早い日までに申し出る必要があります。

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