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掛金と給付

掛金

種類 内容 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 全額を事業主が負担します
特別掛金 過去の加入者期間の積立不足を償却するために必要となる
掛金
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金 加入者期間が10年以上ある加入者が60歳になったとき(加入者期間が15年以上ある加入者が55歳以上で退職したとき)にうけられる年金です。受給期間は、第1標準年金は裁定請求のときに選択した期間(10年、15年、20年)、第2標準年金は60歳(加入者期間15年以上かつ55歳以上で退職したときは退職即時)からの終身年金です。
脱退一時金 加入者期間3年以上10年未満(60歳時点で加入者期間が10年未満)、または加入者期間10年以上・60歳未満(加入者期間15年以上・55歳以上は除く)で退職した人が、退職したときにうける一時金です。
ただし、この脱退一時金を他の年金制度へ持ち運び、将来の年金給付につなげることもできます。また、加入者期間10年以上・60歳未満で退職した人は、脱退一時金の受給を繰下げて、60歳から老齢給付金としてうけることができます。
なお、加入者期間3年以上10年未満で休職する人は、休職するときに申し出ると脱退一時金がうけられます。ただし、職場復帰して再び加入者となるまでの間、脱退一時金の受給を繰下げることができます。
遺族給付金 加入者期間3年以上の加入者、受給待期者、保証期間が過ぎていない年金受給者が亡くなったときに、ご遺族に支払われる年金・一時金です。
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