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掛金と給付

掛金

種類 内容 掛金額 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 2,100円 毎月1人あたり左記の金額です。
全額を事業主が負担します。
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために
必要となる掛金
0円
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 600円

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金 加入者又は加入者であった者が、次のいずれかに該当することとなったとき支給します。

(1) 加入者期間が15年以上である加入者が、65歳に達したとき。

(2) 加入者期間が15年以上、かつ、60歳未満で加入者の資格を喪失した者が、60歳に達したとき。

(3) 加入者期間が15年以上、かつ、60歳以上で加入者の資格を喪失した者が、65歳に達したとき。

(4) 加入者期間が15年以上である加入者又は加入者であった者が、60歳に達した日以降に実施事業所に使用されなくなったとき。(60歳に達した日以降に実施事業所に使用されなくなった日の翌日に再加入者となり、前後加入者期間を合算した者を除く。)

支給開始年齢:(1)65歳 (2)60歳 (3)65歳 (4)即時
支給期間  :5年・10年・15年・20年(選択制)
脱退一時金 加入者が、次のいずれかに該当することとなったとき支給します。

(1) 加入者期間が1ヵ月以上15年未満で加入者の資格を喪失したとき。(死亡による資格喪失を除く。)

(2) 加入者期間が15年以上、かつ、60歳未満で加入者の資格を喪失したとき。(死亡による資格喪失を除く。)

(3) 加入者期間が15年以上、かつ、60歳以上65歳未満で加入者の資格を喪失したとき。(実施事業所に使用されなくなったことにより加入者の資格を喪失したとき及び死亡による資格喪失を除く。)

遺族給付金 次に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給します。

(1) 加入者期間が1ヵ月以上である加入者(老齢給付金の支給要件を満たしている者を除く。)

(2) 加入者期間が15年以上である加入者であった者であって、60歳までの脱退一時金の全部の支給の繰下げの申出をしている者

(3) 老齢給付金の支給を受けている者であって、年金の支給開始後年金給付期間を経過していない者

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