HOME > 掛金と給付

掛金と給付

加入者の範囲と掛金のしくみ

●加入者の範囲は、事業所に勤務する70歳未満の厚生年金保険の被保険者です。

●掛金は全額事業主負担で、加入者の負担はありません。

●掛金額は加入者の標準報酬月額にポイント付与率(掛金率)1.3%をかけて算出します。掛金算定のもととなる標準報酬月額は毎年の9月1日時点の標準報酬月額を1年間使用します。

加入者の範囲 厚生年金保険被保険者(70歳未満)
基準給与 毎年9月1日時点の標準報酬月額を1年間使用
ポイント付与率(掛金率) 標準報酬月額×1.3%

給付のしくみ

●当基金では、年金や一時金の給付原資の算定にキャッシュバランスプランを採用しています。キャッシュバランスプランとは、掛金拠出額と利息の合計額に基づいて年金や一時金の給付額が決まるしくみです。


加入者期間

  • 基金に加入すると「仮想個人口座」が設けられます。
  • 仮想個人口座には、病院が拠出する掛金とその利息の合計が積み立てられていきます。これを「仮想個人勘定残高」といい、将来の給付の原資となります。

繰下げ(据置き)期間

  • 退職後65歳になるまで年金受給待期中(据置期間)は、仮想個人勘定残高に、利率に応じた利息が付与されます。

受給期間

  • 年金額は、受給期間中の年金給付率に応じた利息をあらかじめ織り込んで算定されます。

時 期 利 率
加入中
(利息クレジットの率)
10年国債応募者利回りの5年平均と1年平均のいずれか低い率
(1年毎に見直し)
上限利率:4.0% 下限利率:0.0%
待期中
(据置乗率)
年2.0%(固定利率)
年金受給中
(年金給付率)
年2.0%(固定利率)

キャッシュバランスプランのイメージ


●基金の給付は加入期間によって受けられる給付内容が決まります。

加入期間と受けられる給付

老齢給付金
(年金または一時金)

①加入期間が10年以上で退職した場合
(65歳以上資格喪失者は、65歳到達時点の加入者期間が10年以上)

・年金受給開始年齢は一律65歳
(ただし、50歳以上の退職脱退者は、退職時支給開始が選択可)

・年金の受給期間は5年、10年、15年、20年から選択

・年金に代えて一時金として受け取ることも可能

脱退一時金

①加入期間が3年以上10年未満で退職した場合

②加入期間が1ヵ月以上ある人が65歳以上で退職した場合

遺族給付金
(一時金)

①加入期間が3年以上ある人が、加入中に亡くなられた場合

②加入期間10年以上で年金受給前に亡くなられた場合

③年金を受給中の人が保証期間を経過する前に亡くなられた場合


支給開始時期・支給期間の選択

※保証期間内に死亡した場合は、未支給期間相当の額を一時金で遺族に支給します。


制度移行時に60歳以上の加入者の経過措置

制度移行時(平成29年5月1日時点)に、60歳以上の加入者の方については、代行返上前の期間は、以下のとおり厚生年金基金の給付(終身年金等)を保障する経過措置を設けます。

  加算部分の取扱い
①加入10年以上
(国の年金の受給権なしかつ
※特例年齢未満の方は②へ)

・代行返上までの期間について現行の加算年金(15年保証終身年金)を支給

・代行返上後の期間は新規加入扱いとし、DB制度の加入期間に応じた仮想個人勘定残高に基づく給付を別途行う
⇒ 将来分の終身年金廃止、給付利率の引下げ等(減額)

②加入10年未満

・代行返上時の仮想個人勘定残高を承継・加入員期間を通算し、DB基金の年金または脱退一時金を支給

・65歳到達時点で加入期間10年未満の者は、資格喪失時点の加入期間が10年以上であっても、法令上脱退一時金の支給対象となる。
(DB法令上、代行返上後の加入期間を含め10年以上となっても年金の受取はできません
⇒ 終身年金廃止、給付利率・据置利率引下げ、年金支給要件の変更による減額

※特例年齢:平成29年5月1日時点で、男子:62歳、女子:60歳

ページのトップへページのトップへ